「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)」の版間の差分

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 [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の規定に基づき、次のとおり、新型コロナウイルス感染症(同法附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に関する緊急事態が発生した旨を宣言し、次のとおり公示する。
 
::令和二年四月七日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:安倍晋三|安倍 晋三]]</div>
    令和二年四月七日
 
::令和二年四月七日<div style="text-align:{{right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">|新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:安倍晋三|安倍 晋三]]</div>|1em}}
 
 
(一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和二年四月七日から五月六日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、[[新型インフルエンザ等対策特別措置法]]第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。