「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令 (令和2年政令第60号)」の版間の差分

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 附則第二項ただし書中「第四号から第六号まで」を「第五号及び第六号」に改め、「第八号、第九号、」を削る。<br>
::;附則
 (施行期日)<br>
1 この政令は、公布の日の翌日から施行する。<br>
 (地方自治法施行令の一部改正)<br>
2 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。<br>
 別表第一新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)の項中「並びに第三十八条第五項」を「、第三十二条、第三十三条、第三十八条第五項」に、「の規定」を「、第四十四条の三第一項及び第二項並びに第四十四条の五の規定」に改める。