「国勢調査令の一部を改正する政令 (令和2年政令第46号)」の版間の差分

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2020年3月18日 (水) 16:31時点における版

 国勢調査令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

    令和二年三月十八日

内閣総理大臣 安倍 晋三

政令第四十六号

   国勢調査令の一部を改正する政令

 内閣は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第十六条及び第五十六条の二の規定に基づき、この政令を制定する。

 国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)の一部を次のように改正する。

 第五条中「並びに第二号ニ」を削り、同条第二号中ニを削り、ホをニとする。

 第九条第一項中「次の各号に掲げる」を「調査年の九月十四日から十月二十日までの」に、「当該各号に定める」を「次に掲げるいずれかの」に改め、同項各号を次のように改める。

 一 国勢調査員又は第六条第六項の規定により同条第五項の事務の一部を行う国勢調査指導員(以下「国勢調査員等」という。)が識別符号を記載した書類を世帯ごとに配布し、及び総務大臣が世帯員又は世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法

 二 国勢調査員等が調査票を世帯ごとに配布し、及び当該調査年の十月一日から同月二十日までの期間内において取集する方法

 三 国勢調査員等が調査票を世帯ごとに配布し、及び当該調査年の十月一日から同月二十日までの期間内において総務大臣が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(次条第三項第三号において「郵便等」という。)により当該調査票の提出を受ける方法第九条第二項中「前項に規定する」を「前項各号に掲げる」に、「掲げる期間」を「規定する期間」に改める。

 第十条第三項第一号中「定める」を「掲げる」に改め、同項第二号中「前条第一項第二号イ」を「前条第一項第二号」に、「ホ」を「ニ」に改め、同項第三号中「前条第一項第二号ロ」を「前条第一項第三号」に、「ホ」を「ニ」に改める。

 第十一条第一項中「第九条第一項に規定する」を「第九条第一項各号に掲げる」に、「同項に規定する」を「同項各号に掲げる」に改める。

 第十一条の二第一項中「第九条第一項各号に掲げる」を「第九条第一項各号列記以外の部分に規定する」に、「前条各項」を「前条第二項」に改め、「(第三項及び第四項において「調査の期間等」という。)」を削り、同条第三項中「調査の期間等」を「第九条第一項各号列記以外の部分並びに同項第二号及び第三号に規定する期間又は前条各項の期限(次項において「調査の期間等」という。)」に改める。

 第十二条の三第四項の表第九条第一項第二号及び第二項、第十条第三項第二号及び第三号、第十一条第二項並びに第十二条第一項及び第三項の項中「及び第二項」を「及び第三号並びに第二項」に改める。

   附 則

 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

総務大臣 高市 早苗

内閣総理大臣 安倍 晋三