「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 (令和2年政令第50号)」の版間の差分

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2020年3月18日 (水) 16:02時点における版

 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

    令和二年三月十八日

内閣総理大臣 安倍 晋三

政令第五十号

   防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

 内閣は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。

 附則に次の一項を加える。 6 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生に際して、自衛隊法第八十三条の規定により派遣された職員及びこれに準ずる者として防衛大臣が定める者に対する災害派遣等手当の支給については、別表第五災害派遣等手当の項中「災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三」とあるのは「自衛隊法第八十三条」と、「であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開」とあるのは「及びこれに準ずる者として防衛大臣が定める者であつて、医療活動(防疫活動を含む。)、患者の輸送」と、「引き続き二日以上従事するもの又は人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものとして防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。)」とあるのは「従事するもの」と、「千六百二十円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものとして防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、三千二百四十円)」とあるのは「四千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合においては、感染症看護等手当は、支給しない。

   附 則

 (施行期日等)

1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(次項において「新令」という。)附則第六項の規定は、令和二年一月三十一日から適用する。

 (手当の内払)

2 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第五の規定により感染症看護等手当を支給された職員で新令附則第六項の規定により読み替えて適用される同表の規定による災害派遣等手当の支給を受けることとなる者については、当該支給された感染症看護等手当は、同項の規定により読み替えて適用される同表の規定による災害派遣等手当の内払とみなす。

防衛大臣 河野 太郎

内閣総理大臣 安倍 晋三