「Wikisource:井戸端」の版間の差分

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:::::それで, 個人的に 疑問なのは, 1つ目に, 「読替え規定は ないが, 当該 準用/適用/依例の 趣旨に 従い 当然に 読み替えられる 部分」―今回の 政令にも あるのかは 分かりませんが―について, これも 読み替えた上で ページを 作成するべきか, という 点です。
:::::明確に 読替え規定が ある 部分については, 一部改正法令の 溶込みと 同様に, 独自研究とは ならないと 考えます。 蓋し, 誰が やっても 同じ 結果に なるからです。 しかし, 明確な 読替え規定の ない 読替えについては, ―今回の 政令では そのようなものは ないかと 思いますが―場合によっては, 議論の 余地の あるものも 出て来うるかと 思います。 この場合を 想定すると, 独自研究と なりうる 場合も ないとは 言えないのではないかということです。
:::::2つ目に,法令では, 読替え後の 条文については, 「○○法第○条第○項において準用する××法第×条」とか, 「○○法第○条第○項の規定により読み替えて適用する××法第×条」という 呼称を するので, これに 合わせ, また, [[Wikisource:記事作成のガイドライン (法令)#原則]]の 改正後 条文の ページ名の 方式に 合わせて, [[新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令 (令和2年政令第11号)において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成28年法律第114号)/令和2年2月1日施行]]とか, [[感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成28年法律第114号) (新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令 (令和2年政令第11号)において準用するもの)/令和2年2月1日施行]]等のように するのが 良いのではないか, ということです。
:::::なお, 読替えを 行う 法令の 法令番号についても 明示すべきと 考える 理由は, 準用読替えや 読替え適用については, 一部改正法令の 附則等においても 広く 行われているところ, これら 一部改正法令の 題名は, 重複するものが 少なくないためです。
:::::失礼しました。--<span style="font: 20px Segoe Script;text-shadow:0 1px 5px #808080">[[User:Gminky|Gminky]]</span>([[User talk:Gminky|トーク]]) 2020年3月16日 (月) 05:52 (UTC) <small>30字削除--<span style="font: 20px Segoe Script;text-shadow:0 1px 5px #808080">[[User:Gminky|Gminky]]</span>([[User talk:Gminky|トーク]]) 2020年3月16日 (月) 05:57 (UTC)</small>
 
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