「平成三十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律」の版間の差分

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2020年3月13日 (金) 17:49時点における版

 平成三十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律をここに公布する。

御名御璽

    令和二年二月五日

内閣総理大臣 安倍 晋三

法律第三号

   平成三十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、平成三十年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

内財務大臣 麻生 太郎

内閣総理大臣 安倍 晋三