「農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (令和2年農林水産省令第13号)」の版間の差分

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 (耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設)
 
第一条 農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。