「農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (令和2年農林水産省令第13号)」の版間の差分
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[[Category:令和2年の省令]]
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{{Lawtable}}
'''〇農林水産省令第十三号'''
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次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
{| class="
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! style="width:50%" |改 正 後 !! style="width:50%" |改 正 前
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| style="vertical-align:top;border-top:none;border-bottom:none"|
(耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設)
第一条 農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。
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