「農林水産省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を廃止する命令」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
ページの作成:「{{Header |title=農林水産省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める…」
(相違点なし)

2020年3月11日 (水) 17:34時点における版

内閣府
農林水産省
令第二号

 農林水産省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を廃止する命令を次のように定める。

  令和二年三月九日

内閣総理大臣 安倍 晋三

農林水産大臣 江藤  拓

   農林水産省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を廃止する命令

 

農林水産省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成二十六年
内閣府
農林水産省
令第四号)は、廃止する。

   附 則

 この命令は、令和二年三月三十一日から施行する。