「旅券法施行規則の一部を改正する省令 (令和2年外務省令第1号)」の版間の差分
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(相違点なし)
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2020年3月11日 (水) 09:39時点における版
〇外務省令第一号
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十二条の規定に基づき、及び同法を実施するため、旅券法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和二年三月十一日
外務大臣 茂木 敏充
旅券法施行規則の一部を改正する省令
旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後 | 改 正 前 |
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(旅券の交付)
第七条 [略] 2 法第八条第二項の規定に基づき出頭することなく一般旅券の交付を受けようとする者は、前項に掲げる書類のほかに別記第六号様式による出頭免除願書一通を提出しなければならない。 3〜7 [略] |
(旅券の交付)
第七条 [略] 2 法第八条第三項の規定に基づき出頭することなく一般旅券の交付を受けようとする者は、前項に掲げる書類のほかに別記第六号様式による出頭免除願書一通を提出しなければならない。 3〜7 [略] |
備考 表中の[]の記載は注記である。 |
附 則
この省令は、令和二年三月十一日から施行する。