「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令 (令和2年政令第42号)」の版間の差分
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2020年3月11日 (水) 02:24時点における版
国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和二年三月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三
- 政令第四十二号
国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第二十六条第一項及び第三十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)の一部を次のように改正する。
第四条を第六条とし、第三条を第五条とし、第二条を第四条とする。
第一条第一項中「国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)」を「法」に改め、同条を第三条とし、同条の前に次の二条を加える。
(法第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等)
第一条 国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとする。
(衛生マスクの転売の禁止)
第二条 衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。
本則に次の一条を加える。
(罰則)
第七条 第二条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。 (経過措置)
2 改正後の第二条の規定は、同条に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない。
(地方自治法施行令の一部改正)
3 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)の項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改める。
内閣総理大臣 安倍 晋三
総務大臣 高市 早苗
厚生労働大臣 加藤 勝信
経済産業大臣 梶山 志