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CES1596 (トーク | 投稿記録)
没後50年→CPPTPP発効日の時点で没後50年
CES1596 (トーク | 投稿記録)
創作後50年→CPTPP発効日の時点で創作後50年
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:となります。団体著作物の場合は「没後70年」を「初発行後95年もしくは創作後120年のいずれか早い方」と読み替えてください(第302条(c))。
; 団体著作物
: 日本の著作権法第53条では、創作後50年以内に公表されなかったときは創作後50年([[w:環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定|環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定]]発効日までに保護期間が終了していなければ創作70年)です。
: 米国著作権法第302条(c)では、初発行後95年もしくは創作後120年のいずれか早い方です。