「ヘルプ:パブリックドメイン」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
CES1596 (トーク | 投稿記録)
旧版のTPPをCPTPPに修正します
CES1596 (トーク | 投稿記録)
没後50年→CPPTPP発効日の時点で没後50年
14行目:
ところで、日本語版ウィキソースでは、日本法に準拠しなければならないと考えている方は多いでしょう。これはその通りであり、受信行為がある地の多数を占めると考えられる日本国の著作権法に従わなければなりません。しかし、それのみならずウィキソースは[[w:アメリカの著作権法|アメリカの著作権法]]にも従わなければなりません。なぜならば、ウィキソースを運営するウィキメディア財団は[[w:カリフォルニア州|カリフォルニア州]]に、サーバーは[[w:バージニア州|バージニア州]]にあるため、米国法にも準拠する必要があるからです。従って、日本語版ウィキソースにおけるアメリカ著作権法の解釈も、「著作物」(画像、文字、音声など)の扱いに大きく影響するため、パブリックドメインの判定法は日本法の規定よりも複雑です。
 
日本法については知っている方も多いかもしれませんが、原則として作者の没後50年([[w:環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定|環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定]]発効後は日(2018年12月30日)の時点で著作者の没後7050)で以上経過していれば、パブリックドメインとなります。
 
一方米国法における、アメリカ以外で公表された著作物に対する著作権の状況を確定するのは簡単ではありません。というのも、作品の所属国(それだけで少なくとも192の可能性がある)を知り、そのうえで所属国での'''アップロード日ではなく'''1996年1月1日における著作権状況と発行年月日とを調べなければならないからです。また、所属国における1996年1月1日時点での著作物の状況を確定するためには、その国の著作権制度と著者の死亡日を確かめなければなりません。
134行目:
=== 日米以外の著作物 ===
==== 日本の著作権法 ====
日本の著作権法では原則没後50年(として[[w:環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定|環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定]]発効後は70日(201812月30日の時点で著作権が切れるため、者の後50月日が1967年12月31日前なら上経過していればパブリックドメインですが、以下の例外があります。また、下記を参考に米国の著作権法上もパブリックドメインであることをお確かめください。
; 相互主義
: 日本の著作権法は相互主義を採用しており、本国において著作権保護期間が日本よりも短ければ、日本の著作権法上もその期間のみとなります(著作権法第58条)。ただし、海外で発行された日本国民による著作物には適用されません(同法第58条括弧書きおよび同法第6条第1号)。なお、米国著作権法では相互主義は採用されていません。