「ヘルプ:パブリックドメイン」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Customsprofesser (トーク | 投稿記録) 日本の保護期間延長について記述を修正。 |
細 旧版のTPPをCPTPPに修正します |
||
14行目:
ところで、日本語版ウィキソースでは、日本法に準拠しなければならないと考えている方は多いでしょう。これはその通りであり、受信行為がある地の多数を占めると考えられる日本国の著作権法に従わなければなりません。しかし、それのみならずウィキソースは[[w:アメリカの著作権法|アメリカの著作権法]]にも従わなければなりません。なぜならば、ウィキソースを運営するウィキメディア財団は[[w:カリフォルニア州|カリフォルニア州]]に、サーバーは[[w:バージニア州|バージニア州]]にあるため、米国法にも準拠する必要があるからです。従って、日本語版ウィキソースにおけるアメリカ著作権法の解釈も、「著作物」(画像、文字、音声など)の扱いに大きく影響するため、パブリックドメインの判定法は日本法の規定よりも複雑です。
日本法については知っている方も多いかもしれませんが、原則として作者の
一方米国法における、アメリカ以外で公表された著作物に対する著作権の状況を確定するのは簡単ではありません。というのも、作品の所属国(それだけで少なくとも192の可能性がある)を知り、そのうえで所属国での'''アップロード日ではなく'''1996年1月1日における著作権状況と発行年月日とを調べなければならないからです。また、所属国における1996年1月1日時点での著作物の状況を確定するためには、その国の著作権制度と著者の死亡日を確かめなければなりません。
27行目:
その資料がパブリックドメインであるか否かを示すために、[[Help:著作権タグ|著作権タグ]]をその資料の末尾に貼り付ける必要があります。パブリックドメインの著作物に対しては、条件に応じた著作権タグを使用してください({{CURRENTYEAR}}年現在)。
=== 簡易版 ===
{| class="wikitable" style="width:
|+ 判定法(著作者が個人の場合)
! 没年月日 !! 著作権
37行目:
| 発行日が{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-96}}年12月31日までの場合はパブリックドメインです。{{tl|PD-Japan-auto-expired}}を貼り付けてください。<br>{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-95}}年1月1日以降の場合は現時点では投稿できません<ref name="USA">米国著作権法では発行後95年(米国著作権法第304条(a)(1))</ref>。
|-
! 1968年1月1日以降<br>
| 日本において著作権が切れていないため投稿できません<ref name="JPN">著作権法第51条</ref>。
|}
{| class="wikitable" style="width:
|+ 判定法(著作者が団体の場合)
! 公表日 !! 著作権
53行目:
=== 詳細版 ===
{| class="wikitable" style="width:
|+ 著作者が個人の場合
! 没年月日 !! 公表年月日 !! style="width:50%;"|著作権タグ
95行目:
日本の著作権法における米国の著作物の取り扱いは難解です。まず、1906年5月10日以前に創作された作品の場合は条約上、著作権保護の義務がありません。また、万国著作権条約が日本に効力を生ずる日1956年4月28日以降の場合は日米以外の著作物と同様の取り扱いになります。しかし、1906年5月11日から1956年4月27日の場合、日米著作権条約により保護されるため注意が必要です。さらに、アメリカは第二次世界大戦時の連合国であるため、1941年12月8日から1952年4月27日までの著作権保護期間について、[[:w:戦時加算 (著作権法)|戦時加算]]が適用されます。
{| class="wikitable
|+ 米国の著作物の著作権
! 初発行日 !! 米国法 !! 日本法 !! 結論
112行目:
| rowspan="3" | 日米両法においてパブリックドメインであることを確認する
|-
!
| 没後50年
|-
! 1952年4月28日から1956年4月27日
| 没後50年
|-
! 1956年4月28日から1963年12月31日
| rowspan="4" | 没後50年
| rowspan="4" | 米国法による
|-
134行目:
=== 日米以外の著作物 ===
==== 日本の著作権法 ====
日本の著作権法では原則没後50年([[w:環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定|環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定]]発効後は70年)で著作権が切れるため、没年月日が1967年12月31日以前ならばパブリックドメインですが、以下の例外があります。また、下記を参考に米国の著作権法上もパブリックドメインであることをお確かめください。
; 相互主義
: 日本の著作権法は相互主義を採用しており、本国において著作権保護期間が日本よりも短ければ、日本の著作権法上もその期間のみとなります(著作権法第58条)。ただし、海外で発行された日本国民による著作物には適用されません(同法第58条括弧書きおよび同法第6条第1号)。なお、米国著作権法では相互主義は採用されていません。
200行目:
:となります。団体著作物の場合は「没後70年」を「初発行後95年もしくは創作後120年のいずれか早い方」と読み替えてください(第302条(c))。
; 団体著作物
: 日本の著作権法第53条では、創作後50年以内に公表されなかったときは創作後50年([[w:環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定|環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定]]発効後は70年)です。
: 米国著作権法第302条(c)では、初発行後95年もしくは創作後120年のいずれか早い方です。
|