「国民の祝日に関する法律/令和2年1月1日施行」の版間の差分

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'''3''' その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
 
==附則==
'''1''' この法律は、公布の日からこれを施行する。
 
'''2''' [[休日ニ關スル件|昭和二年勅令第二十五号]]は、これを廃止する。
 
==附則[昭和四十一年六月二十五日法律第八十六号]==