「国民の祝日に関する法律/令和2年1月1日施行」の版間の差分
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'''3''' その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
==附則[昭和四十一年六月二十五日法律第八十六号]==
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