「国民の祝日に関する法律/令和2年1月1日施行」の版間の差分

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| year = 1948
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'''国民の祝日に関する法律'''(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)
*昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号
*施行:昭和二十三年七月二十日
*改正
**昭和四十一年法律第八十六号
**昭和四十八年法律第十号
**昭和六十年法律百三号
**平成元年法律第五号
**平成七年法律第二十二号
**平成十年法律第百四十一号
**平成十三年法律第五十九号
**平成十七年法律第四十三号 - [[国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 (平成17年法律第43号)]]
**平成二十六年法律第四十三号 - [[国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 (平成26年法律第43号)]]
**平成二十九年法律第六十三号 - [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法|天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)]]
**平成三十年法律第五十七号- [[国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 (平成30年法律第57号)]] - 本ページ
*本法の規定が適用された法律
**平成三十年法律第五十五号- [[平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律 (平成30年法律第55号)]]
**平成三十年法律第九十九号- [[天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律|天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律 (平成30年法律第99号)]]
*原文は縦書き。
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[[Category:昭和23年の法律]]
[[カテゴリ:国民の祝日に関する法律|*]]
[[Category:天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]
__NOTOC__
}}
 
 國民の祝日に関する法律をここに公布する。
{{御名御璽2}}
    昭和二十三年七月二十日
{{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[:w:芦田均|芦田 均]]|1em}}
 
'''法律第百七十八号'''
 
   國民の祝日に関する法律
 
'''第一条''' 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
 
'''第二条''' 「国民の祝日」を次のように定める。
{| border="0" style="text-align:left;"
|-
|元日
|一月一日
|年のはじめを祝う。
|-
|成人の日
|一月の第二月曜日
|おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする成年を祝いはげます。
|-
|建国記念の日
|[[建国記念の日となる日を定める政令|政令]]で定める日
|建国をしのび、国を愛する心を養う。
|-
|天皇誕生日
|二月二十三日
|天皇の誕生日を祝う。
|-
|春分の日
|春分日
|自然をたたえ、生物をいつくしむ。
|-
|昭和の日
|四月二十九日
|激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
|-
|憲法記念日
|五月三日
|[[日本國憲法|日本国憲法]]の施行を記念し、国の成長を期する。
|-
|みどりの日
|五月四日
|自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
|-
|こどもの日
|五月五日
|こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
|-
|海の日
|七月の第三月曜日
|海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
|-
|山の日
|八月十一日
|山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
|-
|敬老の日
|九月の第三月曜日
|多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
|-
|秋分の日
|秋分日
|祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
|-
|スポーツの日
|十月の第二月曜日
|スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。
|-
|文化の日
|十一月三日
|自由と平和を愛し、文化をすすめる。
|-
|勤労感謝の日
|十一月二十三日
|勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
|}
 
'''第三条''' 「国民の祝日」は、休日とする。
 
'''2''' 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
 
'''3''' その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
 
1996年4月19日はおまち
 
==附則[昭和四十一年六月二十五日法律第八十六号]==
(施行期日)<br>