「国民の祝日に関する法律/令和2年1月1日施行」の版間の差分

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1996年4月19日はおまち
 
2009年8月28日はおまち
==附則[昭和四十一年六月二十五日法律第八十六号]==
(施行期日)<br>
'''1''' この法律は、公布の日から施行する。
 
(建国記念の日となる日を定める政令の制定)<br>
'''2''' 改正後の第二条に規定する[[建国記念の日となる日を定める政令]]は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。
 
'''3''' 内閣総理大臣は、改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。
 
(総理府設置法の一部改正)<br>
'''4''' 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
:[次のよう略]
 
(スポーツ振興法の一部改正)<br>
'''5''' [[スポーツ振興法]](昭和三十六年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
:[次のよう略]
 
(老人福祉法の一部改正)<br>
'''6''' 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
:[次のよう略]
 
==附則[昭和四十八年四月十二日法律第十号]==