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[[user:LMiranda (WMF)|LMiranda (WMF)]] 2020年1月22日 (水) 14:52 (UTC)
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== 大々的に法令を準用することがあった時に準用箇所を「溶け込ませた」『法令』の記事を作ることの是非 ==
 
はじめまして。わたくしは[[利用者:片割れ靴下]]です。
 
さて、日本では、[[新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令]]の施行が1時間と少し後に迫っておりますが、この政令は[[感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律]]と[[感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令]]を大々的に準用しています。
 
このような場合、具体的にどのように準用されるのかが不透明であると思います。こうしたとき、[[感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令による準用、2020年2月1日-)]](日付は感染症予防法自体が改正されて準用箇所が変わってしまったときに備えるものです)のような記事を作って、
 
第一章 総則
(疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)
第八条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下単に「新型コロナウイルス感染症」という。) の疑似症患者については、新型コロナウイルス感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。
第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
(医師の届出)
第十二条 医師は、新型コロナウイルス感染症の患者又は無症状病原体保有者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、直ちに当該届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、その管轄する区域外に居住する者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その者の居住地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。
6 第一項から第三項までの規定は、医師が新型コロナウイルス感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。
 
のようにするとわかりやすいと思うのですが、ウィキソースという原典を忠実に掲載する精神からは外れてしまう恐れもあると思います。皆様はどのようにお考えになりますか?
 
なお、こうした記事の作成を認める場合、どのように準用されるかがやはり不透明だと思います。
 
例えば、忠実に[[新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令]]の表の通りに「溶け込ませた」場合、第12条第1号・同2号は残り続けますが、「次に掲げる者」という文言が毛津られることで、事実上空文となります。こうした扱いはどうすればよいでしょうか?[[利用者:片割れ靴下|片割れ靴下]] ([[利用者・トーク:片割れ靴下|トーク]]) 2020年1月31日 (金) 13:43 (UTC)