「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」の版間の差分

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{{header
| title = 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
| year = 2018
| wikipedia =
| notes =
;平成30年12月14日現在.
;法令番号:平成三十年十二月十四日法律第九十九号
:公布:平成三十年十二月十四日
:施行:平成三十年十二月十四日
:底本:インターネット版『官報』 平成30年12月14日号外第276号 ([https://kanpou.npb.go.jp/20181214/20181214g00276/20181214g002760064f.html pp.64])
;――関連する主な法令――
:法律:[[国民の祝日に関する法律]](昭和二十三年法律第百七十八号)<br>   [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成二十九年法律第六十三号)
:内閣告示:[[即位礼正殿の儀を国の儀式として行う件 (令和元年内閣告示第七号)|即位礼正殿の儀を国の儀式として行う件]](令和元年内閣告示第七号)<br>     [[即位礼正殿の儀の細目に関する件 (令和元年内閣告示第十号)|即位礼正殿の儀の細目に関する件]](令和元年内閣告示第十号)
{{DEFAULTSORT:てんのうのそくいのひおよひそくいれいせいてんのきのおこなわれるひをきゆうしつとするほうりつ}}
[[Category:平成30年の法律]]
[[Category:天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]
[[カテゴリ:国民の祝日に関する法律]]
|previous=[[即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律]]
|next=
}}
 
 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律をここに公布する。
{{御名御璽2}}
    平成三十年十二月十四日
{{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[:w:安倍晋三|安倍 晋三]]|1em}}
 
'''法律第九十九号'''
 
   天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
 
 天皇の即位の日及び[[:w:即位礼正殿の儀|即位礼正殿の儀]]の行われる日は、休日とする。
 
   {{附則}}
 
 (施行期日等)
 
'''第一条'''
 この法律は、公布の日から施行し、[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による天皇の即位に関して適用する。
 
 (他の法令の適用)
 
'''第二条'''
 本則の規定により休日となる日は、[[国民の祝日に関する法律]](昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるものとする。
 
2  本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。)の規定の適用については、同法に規定する休日とする。
 
 (この法律の失効)
 
'''第三条'''
 この法律(次項を除く。)は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が同法附則第二条の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。
 
2  前項の場合において必要な経過措置は、政令で定める。
 
{{Right|内閣総理大臣  安倍 晋三}}
{{PD-JapanGov}}