「祝日に関する法律 (法律第12915号)」の版間の差分

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{{header
| title =祝日に関する法律
| author =
| section =
| previous =[[Wikisource:大韓民国の法律|大韓民国の法律]]
| next =
| notes = *制定
**1949.10.1 法律第53号
*改正
**2005.12.29 法律第7771号
**2014.12.30 法律第12915号
[[Category:大韓民国の法律]]
}}
 
=祝日<ref>原文は国慶日。</ref>に関する法律=
第1条(祝日の指定)国家のめでたい日を記念するため,祝日を定める。