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| notes = ウィキソースに投稿するうえでどの著作物がパブリックドメインの状態にあるかを判断するために使用される方針の概要を説明いたします。アメリカ合衆国と日本国の著作権に準拠した保護期間の計算方法について説明しています。
* [[ヘルプ:パブリックドメインQ&A]] - このページをQ&A方式にしたページです。
著作権の状態について不明な点がありましたら、[[Wikisource:井戸端|井戸端]]へお気にご相談ください。
}}
 
ウィキソースの目的は'''''[[w:フリーコンテント|フリーコンテント]]'''''の原文を収録することであり、またその自由を侵害しなければ、自由にその内容を使えることも目的としています。従って、パブリックドメインの著作物はウィキソースが収集する主な文章の一種です。
 
ところで、日本語版ウィキソースでは、日本法に準拠しなければならないと考えている方は多いでしょう。これはその通りであり、受信行がある地の多数を占めると考えられる日本国の著作権法に従わなければなりません。しかし、それのみならずウィキソースは[[w:アメリカの著作権法|アメリカの著作権法]]にも従わなければなりません。なぜならば、ウィキソースを運営するウィキメディア財団は[[w:カリフォルニア州|カリフォルニア州]]に、サーバーは[[w:バージニア州|バージニア州]]にあるため、米国法にも準拠する必要があるからです。従って、日本語版ウィキソースにおけるアメリカ著作権法の解釈も、「著作物」(画像、文字、音声など)の扱いに大きく影響するため、パブリックドメインの判定法は日本法の規定よりも複雑です。
 
日本法については知っている方も多いかもしれませんが、原則として作者の没後50年([[w:環太平洋パートナーシップ協定|環太平洋パートナーシップ協定]]発効後は没後70年)でパブリックドメインとなります。
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一方米国法における、アメリカ以外で公表された著作物に対する著作権の状況を確定するのは簡単ではありません。というのも、作品の所属国(それだけで少なくとも192の可能性がある)を知り、そのうえで所属国での'''アップロード日ではなく'''1996年1月1日における著作権状況と発行年月日とを調べなければならないからです。また、所属国における1996年1月1日時点での著作物の状況を確定するためには、その国の著作権制度と著者の死亡日を確かめなければなりません。
 
執筆者には「自分の提供するコンテンツは少なくともアメリカ合衆国及び日本国では著作権の制限がない」ことを確かめる義務がありますが、上述のようにアメリカにおける著作権状況を確定するには作品の所属国およびその国の著作権制度を知らなければなりません。ですが、世界には[[:w:国の一覧|190以上の国]]があるため、各国の著作権法を日本語版ウィキソースですべて扱うのは極めて困難です。井戸端では著作権に関する質問を受け付けていますが、著作権に関する調査の代行を依頼する場ではありませんし、投稿者および編集者の[[w:Wikipedia:法律に関する免責事項|法的責任が免除または減されることもありません]]。
 
執筆者にはさらに、できる限りコンテンツの著作権についての資料を提供する義務もあります。利用者が自分自身でアメリカ以外でそのコンテンツを再利用できるか確かめるのに必要だからです。従って、コンテンツの再利用が合法かどうかを確かめるのは利用者の義務となります。
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*# 国際連合の機関又は会議の手続に関する公式記録(議事録、付属機関・関連機関への報告書、決議集等)
*# シンボルマークを付して公式に発表された国際連合の文書
*# 国際連合の広報資料(主に国際連合の活動を周知するために作成された出版物、定期刊行物、パンフレット、プレスリリース、カタログ等。ただし販されているものを除く。)
* [[:w:アメリカ合衆国政府の著作物|アメリカ合衆国政府の著作物]] - {{tl|PD-USGov}}
*: ただし、日本国の著作権法第13条(後述)に該当するもののみ使用ができます。