「宮内庁組織令の一部を改正する政令 (平成三十一年政令第百五十八号)」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
 
39行目:
 
'''第二条'''
 [[w:宮内庁上皇職|上皇職]]に、上皇女官長及び上皇侍医長それぞれ一人を置く。
 
2 上皇女官長は、上皇后の側近奉仕のことを総括する。
46行目:
 
'''第三条'''
 [[w:宮内庁皇嗣職|皇嗣職]]に、皇嗣職宮務官長及び皇嗣職侍医長それぞれ一人を置く。
 
2 皇嗣職宮務官長は、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを総括する。