「宮内庁組織令の一部を改正する政令 (平成三十一年政令第百五十八号)」の版間の差分

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:公布:平成三十一年四月二十四日
:施行:[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成二十九年法律第六十三号) の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日(令和元年五月一日). → [[#f_1|附則]]
:底本:『[https://kanpou.npb.go.jp/old/20190424/20190424h07495/pdf/20190424h07495000220190424h074950002f.pdf#page=1&view=Fit&scrollbar=0&zoom=100html 官報]』平成31年4月24日発行 本紙 第7495号 p.2.
:被改正法令:[[宮内庁組織令]](昭和二十七年政令第三百七十七号)
;――関連する主な法令――
:法律:[[皇室典範]](昭和二十二年法律第三号)<br>   [[宮内庁法]](昭和二十二年法律第七十号)<br>   [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成二十九年法律第六十三号)
:憲法:
:法律:[[皇室典範]](昭和二十二年法律第三号)<br>   [[宮内庁法]](昭和二十二年法律第七十号)<br>   [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成二十九年法律第六十三号)
:政令:[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令]](平成三十年政令第四十四号)
:内閣告示︰
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[[Category:平成31年の政令]]