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== 第一章 総則 ==
=== 第一節 通則 ===
;<span id="a1" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第一条
:この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
;<span id="a2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第二条
:#この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
:#*一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
:#*二 著作者 著作物を創作する者をいう。
:#*三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること
:#*四 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
:#*五 レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの
:#*六 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
:#*七 商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
:#*七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信
:#*八 放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
:#*九 放送事業者 放送を業として行なう者をいう。
:#*九の二 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
:#*九の三 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。
:#*九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの
:#*九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
:#**イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置
:#**ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続
:#*十 映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
:#*十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
77行目:
:#**イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
:#**ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
:#*十六 上演 演奏
:#*十七 上映 著作物
:#*十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること
:#*十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
:#*二十 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法
:#*二十一 権利管理情報 第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項から第四項までの権利
:#**イ 著作物等、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報
:#**ロ 著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報
93行目:
:#この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
:#この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。
:#この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること
:#この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
:#この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第九号の五若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
;<span id="a3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第三条
:#著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾
:#二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規定により第二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され、頒布された場合
:#著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前二項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、前二項の規定を適用する。
;<span id="a4" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第四条
:#著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合
:#著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。
:#二次的著作物である翻訳物が、第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条までに規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は第二十八条の規定により第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
111行目:
:#著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項から第三項までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。
;<span id="a4.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第四条の二
:レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第九十六条に規定する権利を有する者又はその許諾
;<span id="a5" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第五条
:著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
=== 第二節 適用範囲 ===
;<span id="a6" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第六条
:著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
:*一 日本国民
:*二 最初に国内において発行された著作物
:*三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
;<span id="a7" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第七条
:実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
:*一 国内において行なわれる実演
:*二 次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演
:*三 第九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演
:*四 第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演
:*五 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
:**イ 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約
:**ロ 次条第三号に掲げるレコードに固定された実演
:**ハ 第九条第三号に掲げる放送において送信される実演
:*六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
:**イ 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約
:**ロ 次条第四号に掲げるレコードに固定された実演
:*七 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
:**イ 世界貿易機関の加盟国において行われる実演
:**ロ 次条第五号に掲げるレコードに固定された実演
:**ハ 第九条第四号に掲げる放送において送信される実演
;<span id="a8" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第八条
:レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
152行目:
:*二 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの
:*三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
:**イ 実演家等保護条約の締約国の国民
:**ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演家等保護条約の締約国において固定されたもの
:*四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
:**イ 実演・レコード条約の締約国の国民
:**ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの
:*五 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
:**イ 世界貿易機関の加盟国の国民
:**ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
:*六 前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約
;<span id="a9" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九条
:放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
174行目:
:**ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送
;<span id="a9.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九条の二
:有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
:*一 日本国民である有線放送事業者の有線放送
:*二 国内にある有線放送設備から行われる有線放送
== 第二章 著作者の権利 ==
=== 第一節 著作物 ===
;<span id="a10" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十条
:#この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
200行目:
:#*三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
;<span id="a11" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十一条
:二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
;<span id="a12" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十二条
:#編集物
:#前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
;<span id="a12.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十二条の二
:#データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
:#前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
;<span id="a13" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十三条
:次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
:*一 憲法その他の法令
:*二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人
:*三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
:*四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
=== 第二節 著作者 ===
;<span id="a14" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十四条
:著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称
;<span id="a15" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十五条
:#法人その他使用者
:#法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
;<span id="a16" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十六条
:映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
238行目:
=== 第三節 権利の内容 ===
==== 第一款 総則 ====
;<span id="a17" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十七条
:#著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利
:#著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
==== 第二款 著作者人格権 ====
;<span id="a18" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十八条
:#著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの
:#著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
:#*一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
252行目:
:#*三 第二十九条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
:#著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。
:#*一 その著作物でまだ公表されていないものを行政機関
:#*二 その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等
:#*三 その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体又は地方独立行政法人に提供した場合
:#第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
:#*一 行政機関情報公開法第五条の規定により行政機関の長が同条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は行政機関情報公開法第七条の規定により行政機関の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。
:#*二 独立行政法人等情報公開法第五条の規定により独立行政法人等が同条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は独立行政法人等情報公開法第七条の規定により独立行政法人等が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。
:#*三 情報公開条例
:#*四 情報公開条例の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの
:#*五 情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第七条の規定に相当するものにより地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。
;<span id="a19" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十九条
:#著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
271行目:
:#*二 行政機関情報公開法第六条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法第六条第二項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第六条第二項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。
;<span id="a20" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第二十条
:#著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
:#前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
:#*一 第三十三条第一項
:#*二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
:#*三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
281行目:
==== 第三款 著作権に含まれる権利の種類 ====
;<span id="a21" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第二十一条
:著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
;<span id="a22" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第二十二条
:著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として
;<span id="a22.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第二十二条の二
:著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
;<span id="a23" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第二十三条
:#著作者は、その著作物について、公衆送信
:#著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
;<span id="a24" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第二十四条
:著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
;<span id="a25" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第二十五条
:著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
;<span id="a26" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第二十六条
:#著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
:#著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
;<span id="a26.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第二十六条の二
:#著作者は、その著作物
:#前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
:#*一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
:#*二 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
:#*三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
:#*四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
;<span id="a26.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第二十六条の三
:著作者は、その著作物
;<span id="a27" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第二十七条
:著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
;<span id="a28" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第二十八条
:二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
==== 第四款 映画の著作物の著作権の帰属 ====
;<span id="a29">第二十九条</span>
:#映画の著作物
:#もつぱら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物
:#*一 その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物を有線放送し、又は受信装置を用いて公に伝達する権利
:#*二 その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利
:#専ら有線放送事業者が有線放送のための技術的手段として製作する映画の著作物
:#*一 その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
:#*二 その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利
==== 第五款 著作権の制限 ====
;<span id="a30" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第三十条
:#著作権の目的となつている著作物
:#*一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器
:#*二 技術的保護手段の回避
:#私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器
;<span id="a31" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第三十一条
:図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの
:*一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分
:*二 図書館資料の保存のため必要がある場合
:*三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
;<span id="a32" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第三十二条
:#公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
:#国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
;<span id="a33" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第三十三条
:#公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書
:#前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
:#文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。
:#前三項の規定は、高等学校
;<span id="a33.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第三十三条の二
:#教科用図書に掲載された著作物は、弱視の児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等を拡大して複製することができる。
:#前項の規定により文字、図形等を拡大して複製する教科用の図書
:#文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。
;<span id="a34" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第三十四条
:#公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、又は有線放送し、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。
:#前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
;<span id="a35" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第三十五条
:#学校その他の教育機関
:#公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信
;<span id="a36" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第三十六条
:#公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信
:#営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
;<span id="a37" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第三十七条
:#公表された著作物は、点字により複製することができる。
:#公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信
:#点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音することができる。
;<span id="a37.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第三十七条の二
:聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者で政令で定めるものは、放送され、又は有線放送される著作物について、専ら聴覚障害者の用に供するために、当該著作物に係る音声を文字にしてする自動公衆送信
;<span id="a38" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第三十八条
:#公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金
:#放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。
:#放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
:#公表された著作物
:#映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設
;<span id="a39" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第三十九条
:#新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説
:#前項の規定により放送され、又は有線放送される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
;<span id="a40" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第四十条
:#公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続
:#国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。
:#前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
;<span id="a41" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第四十一条
:写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
;<span id="a42" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第四十二条
:著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
;<span id="a42.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第四十二条の二
:行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ行政機関情報公開法第十四条第一項
;<span id="a43" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第四十三条
:次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
:*一 第三十条第一項、第三十三条第一項
:*二 第三十一条第一号、第三十二条、第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳
:*三 第三十七条の二 翻案
;<span id="a44" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第四十四条
:#放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送することができる著作物を、自己の放送のために、自己の手段又は当該著作物を同じく放送することができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
:#有線放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく有線放送することができる著作物を、自己の有線放送
:#前二項の規定により作成された録音物又は録画物は、録音又は録画の後六月
;<span id="a45" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第四十五条
:#美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
:#前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。
;<span id="a46" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第四十六条
:美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
458行目:
:*四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
;<span id="a47" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第四十七条
:美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる。
;<span id="a47.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第四十七条の二
:#プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案
:#前項の複製物の所有者が当該複製物
;<span id="a47.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第四十七条の三
:第三十一条第一号、第三十二条、第三十三条第一項
;<span id="a48" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第四十八条
:#次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
:#*一 第三十二条、第三十三条第一項
:#*二 第三十四条第一項、第三十七条の二、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合
:#*三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
480行目:
:#第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
;<span id="a49" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第四十九条
:#次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
:#*一 第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十四条第一項若しくは第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
:#*二 第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
:#*三 第四十七条の二第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物
:#*四 第四十七条の二第二項の規定に違反して同項の複製物
:#次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものとみなす。
:#*一 第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十五条、第三十七条第三項、第四十一条又は第四十二条に定める目的以外の目的のために、第四十三条の規定の適用を受けて同条第一号若しくは第二号に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
492行目:
:#*三 第四十七条の二第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者
;<span id="a50" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第五十条
:この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
=== 第四節 保護期間 ===
;<span id="a51" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第五十一条
:#著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
:#著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後
;<span id="a52" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第五十二条
:#無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
510行目:
:#*三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
;<span id="a53" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第五十三条
:#法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年
:#前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
:#第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。
;<span id="a54" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第五十四条
:#映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年
:#映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
:#前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。
;<span id="a55">第五十五条</span>
:削除
;<span id="a56" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第五十六条
:#第五十二条第一項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。
:#一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。
;<span id="a57" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第五十七条
:第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後五十年、著作物の公表後五十年若しくは創作後五十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
;<span id="a58" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第五十八条
:文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物
=== 第五節 著作者人格権の一身専属性等 ===
;<span id="a59" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第五十九条
:著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
;<span id="a60" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第六十条
:著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
=== 第六節 著作権の譲渡及び消滅 ===
;<span id="a61" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第六十一条
:#著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
:#著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
;<span id="a62" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第六十二条
:#著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
:#*一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法
:#*二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第七十二条第三項
:#第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。
=== 第七節 権利の行使 ===
;<span id="a63" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第六十三条
:#著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
567行目:
:#第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
:#著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。
:#著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件
;<span id="a64" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第六十四条
:#共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
576行目:
:#前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
;<span id="a65" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第六十五条
:#共同著作物の著作権その他共有に係る著作権
:#共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
:#前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
:#前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。
;<span id="a66" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第六十六条
:#著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。
:#著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る著作物の利用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物
=== 第八節 裁定による著作物の利用 ===
;<span id="a67" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第六十七条
:#公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
:#前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
;<span id="a68" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第六十八条
:#公表された著作物を放送しようとする放送事業者は、その著作権者に対し放送の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、その著作物を放送することができる。
:#前項の規定により放送される著作物は、有線放送し、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。この場合において、当該有線放送又は伝達を行う者は、第三十八条第二項及び第三項の規定の適用がある場合を除き、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
;<span id="a69" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第六十九条
:商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、その著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。
;<span id="a70" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第七十条
:#第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
:#前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの
:#文化庁長官は、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
:#文化庁長官は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしてはならない。
616行目:
=== 第九節 補償金 ===
;<span id="a71" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第七十一条
:文化庁長官は、第三十三条第二項
;<span id="a72" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第七十二条
:#第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
:#前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。
;<span id="a73" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第七十三条
:第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定による裁定についての行政不服審査法
;<span id="a74" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第七十四条
:#第三十三条第二項
:#*一 著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合
:#*二 その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合
:#*三 その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起した場合
:#*四 当該著作権を目的とする質権が設定されている場合
:#前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
:#第六十七条第一項又は前二項の規定による補償金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所のもよりの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所のもよりの供託所に、それぞれするものとする。
641行目:
=== 第十節 登録 ===
;<span id="a75" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第七十五条
:#無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
647行目:
:#実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。
;<span id="a76" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第七十六条
:#著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
:#第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。
;<span id="a76.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第七十六条の二
:#プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。
:#前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。
;<span id="a77" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第七十七条
:次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
:*一 著作権の移転
:*二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅
;<span id="a78" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第七十八条
:#第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行う。
670行目:
:#前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
:#前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
:#第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法
:#著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法の規定は、適用しない。
:#著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報
:#この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。
;<span id="a78.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第七十八条の二
:プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。
== 第三章 出版権 ==
;<span id="a79" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第七十九条
:#第二十一条に規定する権利を有する者
:#複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。
;<span id="a80" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第八十条
:#出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。
:#出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版があつた日から三年を経過したときは、複製権者は、前項の規定にかかわらず、当該著作物を全集その他の編集物
:#出版権者は、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製を許諾することができない。
;<span id="a81" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第八十一条
:出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
697行目:
:*二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務
;<span id="a82" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第八十二条
:#著作者は、その著作物を出版権者があらためて複製する場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。
:#出版権者は、その出版権の目的である著作物をあらためて複製しようとするときは、そのつど、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。
;<span id="a83" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第八十三条
:#出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
:#出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の出版があつた日から三年を経過した日において消滅する。
;<span id="a84" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第八十四条
:#出版権者が第八十一条第一号の義務に違反したときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。
713行目:
:#複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の出版を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。
;<span id="a85">第八十五条</span>
:削除
;<span id="a86" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第八十六条
:#第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項
:#前項において準用する第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、第八十条第一項の複製を行つたものとみなす。
;<span id="a87" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第八十七条
:出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
;<span id="a88" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第八十八条
:#次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
:#*一 出版権の設定、移転
:#*二 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅
:#第七十八条
== 第四章 著作隣接権 ==
=== 第一節 総則 ===
;<span id="a89" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第八十九条
:#実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利
:#レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二、第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
:#放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。
:#有線放送事業者は、第百条の二から第百条の五までに規定する権利を享有する。
:#前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
:#第一項から第四項までの権利
;<span id="a90" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十条
:この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
=== 第二節 実演家の権利 ===
;<span id="a90.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十条の二
:#実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。
757行目:
:#:二 行政機関情報公開法第六条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法第六条第二項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第六条第二項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき。
;<span id="a90.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十条の三
:#実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。
:#前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。
;<span id="a91" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十一条
:#実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
:#前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物
;<span id="a92" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十二条
:#実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
776行目:
:#::ロ 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
;<span id="a92.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十二条の二
:#実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
:#前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
:#:一 [[#
:#:二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
;<span id="a93" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十三条
:#実演の放送について[[#
:#次に掲げる者は、[[#
:#:一 前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者
:#:二 前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者で、これらをさらに他の放送事業者の放送のために提供したもの
;<span id="a94" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十四条
:#[[#
:#:一 当該許諾を得た放送事業者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送
:#:二 当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物の提供を受けてする放送
:#:三 当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送
:#前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第九十二条第一項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。
;<span id="a95" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十五条
:#放送事業者及び有線放送事業者
:#前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約第十六条1 (a) (i) の規定に基づき実演家等保護条約第十二条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。
:#第八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間が第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、第八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間による。
:#第一項の規定は、実演・レコード条約の締約国
:#第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体
:#文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。
:#:一 営利を目的としないこと。
:#:二 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
:#:三 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
:#:四 第一項の二次使用料を受ける権利を有する者
:#第五項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。
:#第五項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
816行目:
:#前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
:#第七十条第三項、第六項及び第七項並びに第七十一条から第七十四条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において、第七十条第三項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第七十二条第二項中「著作物を利用する者」とあるのは「第九十五条第一項の放送事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第五項の団体」と、第七十四条中「著作権者」とあるのは「第九十五条第五項の団体」と読み替えるものとする。
:#私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
:#第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第五項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
;<span id="a95.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十五条の二
:#実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
:#前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
:#:一 [[#
:#:二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
:#第一項の規定は、実演
:#:一 第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
:#:二 第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
:#:三 国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
;<span id="a95.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十五条の三
:#実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
:#前項の規定は、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード
:#商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者
:#[[#
:#第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する第九十五条第五項の団体によつて行使することができる。
:#第九十五条第七項から第十四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
=== 第三節 レコード製作者の権利 ===
;<span id="a96" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十六条
:レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
;<span id="a96.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十六条の二
:レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
;<span id="a97" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十七条
:#放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合
:#第九十五条第二項及び第四項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同条第三項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
:#第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体
:#第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項の団体について準用する。
;<span id="a97.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十七条の二
:#レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
863行目:
:#*三 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物
;<span id="a97.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十七条の三
:#レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
:#前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
:#貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード
:#第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
:#第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。
874行目:
=== 第四節 放送事業者の権利 ===
;<span id="a98" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十八条
:放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
;<span id="a99" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十九条
:#放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。
:#前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。
;<span id="a99.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九十九条の二
:放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。
;<span id="a100" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百条
:放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。
=== 第五節 有線放送事業者の権利 ===
;<span id="a100.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百条の二
:有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
;<span id="a100.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百条の三
:有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。
;<span id="a100.4" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百条の四
:有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。
;<span id="a100.5" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百条の五
:有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。
=== 第六節 保護期間 ===
;<span id="a101" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百一条
:#著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
918行目:
:#著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
:#*一 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
:#*二 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年
:#*三 放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
:#*四 有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
=== 第七節 実演家人格権の一身専属性等 ===
;<span id="a101.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百一条の二
:実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。
;<span id="a101.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百一条の三
:実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
=== 第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録 ===
;<span id="a102" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百二条
:#第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十二条の二まで並びに第四十四条
:#前項において準用する第三十二条、第三十七条第三項又は第四十二条の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像
:#第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送又は有線放送を受信してこれを有線放送し、又は影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達することができる。
:#次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条、第九十八条又は第百条の二の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
941行目:
:#*二 第一項において準用する第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
;<span id="a102.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百二条の二
:前条の著作隣接権の制限に関する規定
;<span id="a103" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百三条
:第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第六十三条第五項中「第二十三条第一項」とあるのは、「第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条の二又は第百条の四」と読み替えるものとする。
;<span id="a104" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百四条
:第七十七条及び第七十八条
== 第五章 私的録音録画補償金 ==
;<span id="a104.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百四条の二
:#第三十条第二項
:#*一 私的使用を目的として行われる録音
:#*二 私的使用を目的として行われる録画
:#前項の規定による指定がされた場合には、指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて私的録音録画補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
;<span id="a104.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百四条の三
:文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。
:*一 民法第三十四条
:*二 前条第一項第一号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはイ、ハ及びニに掲げる団体を、同項第二号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはロからニまでに掲げる団体を構成員とすること。
:**イ 私的録音に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体
:**ロ 私的録画に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体
:**ハ 国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体
:**ニ 国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体
:*三 前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
:**イ 営利を目的としないこと。
:**ロ その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
:**ハ その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
:*四 権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務
;<span id="a104.4" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百四条の四
:#第三十条第二項の政令で定める機器
:#前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた者は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。
:#第一項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は、第三十条第二項の規定にかかわらず、当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を支払うことを要しない。ただし、当該特定機器又は特定記録媒体が前項の規定により私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない。
;<span id="a104.5" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百四条の五
:前条第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者
;<span id="a104.6" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百四条の六
:#第百四条の二第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
:#前項の認可があつたときは、私的録音録画補償金の額は、第三十条第二項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。
:#指定管理団体は、第百四条の四第一項の規定により支払の請求をする私的録音録画補償金に係る第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で製造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。
:#文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る私的録音録画補償金の額が、第三十条第一項
:#文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
;<span id="a104.7" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百四条の七
:#指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
:#前項の規程には、私的録音録画補償金
;<span id="a104.8" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百四条の八
:#指定管理団体は、私的録音録画補償金
:#文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
:#文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
;<span id="a104.9" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百四条の九
:文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
;<span id="a104.10" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百四条の十
:この章に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。
== 第六章 紛争処理 ==
;<span id="a105" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百五条
:#この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員
:#委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに三人以内を委嘱する。
;<span id="a106" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百六条
:この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。
;<span id="a107" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百七条
:#あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
:#前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
;<span id="a108" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百八条
:#文化庁長官は、第百六条の規定に基づき当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、又は当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他の当事者がこれに同意したときは、委員によるあつせんに付するものとする。
:#文化庁長官は、前項の申請があつた場合において、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。
;<span id="a109" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百九条
:#委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
:#委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
;<span id="a110" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百十条
:#委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。
:#委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。
;<span id="a111" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百十一条
:この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。
== 第七章 権利侵害 ==
;<span id="a112" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百十二条
:#著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
:#著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
;<span id="a113" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百十三条
:#次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
:#*一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
:#*二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物
:#プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物
:#次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
:#*一 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
:#*二 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為
:#*三 前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
:#第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項に規定する二次使用料又は第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者
:#国内において頒布することを目的とする商業用レコード
:#著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。
;<span id="a113.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百十三条の二
:著作物の原作品若しくは複製物
;<span id="a114" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百十四条
:#著作権者、出版権者又は著作隣接権者
:#著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
:#著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
:#前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
;<span id="a114.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百十四条の二
:著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
;<span id="a114.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百十四条の三
:#裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
:#裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
:#裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等
:#前三項の規定は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
;<span id="a114.4" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百十四条の四
:著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
;<span id="a114.5" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百十四条の五
:著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
;<span id="a114.6" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百十四条の六
:#裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密
:#*一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠
:#*二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
:#前項の規定による命令
:#*一 秘密保持命令を受けるべき者
:#*二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
1,110行目:
:#秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
;<span id="a114.7" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百十四条の七
:#秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所
:#秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
:#秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
1,118行目:
:#裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
;<span id="a114.8" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百十四条の八
:#秘密保持命令が発せられた訴訟
:#前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間
:#前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。
;<span id="a115" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百十五条
:著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
;<span id="a116" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百十六条
:#著作者又は実演家の死後においては、その遺族
:#前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。ただし、著作者又は実演家が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。
:#著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第一項の請求をすることができる者を指定することができる。この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後
;<span id="a117" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百十七条
:#共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、第百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。
:#前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。
;<span id="a118" style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第百十八条
:#無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもつて、第百十二条、第百十五条若しくは第百十六条第一項の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。ただし、著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合及び第七十五条第一項の実名の登録があつた場合は、この限りでない。
1,145行目:
== 第八章 罰則 ==
;<span id="a119">第百十九条</span>
:次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
:*一 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者
:*二 営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
;<span id="a120">第百二十条</span>
:第六十条又は第百一条の三の規定に違反した者は、五百万円以下の罰金に処する。
;<span id="a120.2">第百二十条の二</span>
:次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
:*一 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置
:*二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
:*三 営利を目的として、第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
:*四 営利を目的として、第百十三条第五項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
;<span id="a121">第百二十一条</span>
:著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物
;<span id="a121.2">第百二十一条の二</span>
:次の各号に掲げる商業用レコード
:*一 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード
:*二 国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民
;<span id="a122">第百二十二条</span>
:第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
;<span id="a122.2">第百二十二条の二</span>
:秘密保持命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
;<span id="a123">第百二十三条</span>
:第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
:#無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴をすることができる。ただし、第百十八条第一項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。
;<span id="a124">第百二十四条</span>
:法人の代表者
:#*一 第百十九条第一号
:#*二 第百二十二条の二 一億円以下の罰金刑
:#*三 第百十九条第一号
:#法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
:#第一項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
== 附則 抄 ==
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第一条
:この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第二条
:# 改正後の著作権法
:# この法律の施行の際現に旧法による著作権の一部が消滅している著作物については、新法中これに相当する著作権に関する規定は、適用しない。
:# この法律の施行前に行われた実演
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第三条
:新法第十三条第四号に該当する著作物でこの法律の施行の際現に旧法による出版権が設定されているものについては、当該出版権の存続期間内に限り、同号の規定は、適用しない。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第四条
:新法第十五条及び第十六条の規定は、この法律の施行前に創作された著作物については、適用しない。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第五条
:# この法律の施行前に創作された新法第二十九条に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。
:# 新法の規定は、この法律の施行前に著作物中に挿入された写真の著作物又はこの法律の施行前に嘱託によつて創作された肖像写真の著作物の著作権の帰属について旧法第二十四条又は第二十五条の規定により生じた効力を妨げない。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第五条の二
:新法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第六条
:この法律の施行の際現にその原作品が新法第四十五条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権者は、その設置による当該著作物の展示を許諾したものとみなす。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第七条
:この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、当該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第二章第四節の規定による期間より長いときは、なお従前の例による。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第八条
:この法律の施行前に発行された著作物については、旧法第七条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第九条
:この法律の施行前にした旧法の著作権の譲渡その他の処分は、附則第十五条第一項の規定に該当する場合を除き、これに相当する新法の著作権の譲渡その他の処分とみなす。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十条
:# この法律の施行前に二人以上の者が共同して創作した著作物でその各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものについては、旧法第十三条第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
:# 前項の著作物は、新法第五十一条第二項又は第五十二条第一項の規定の適用については、共同著作物とみなす。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十一条
:# 新法第六十九条の規定は、この法律の施行前に国内において販売された商業用レコードに録音されている音楽の著作物の他の商業用レコードの製作のための録音については、適用しない。
1,242行目:
:# 前項の場合において、当該償金の額について不服のある当事者が裁定のあつたことをこの法律の施行前に知つているときは、新法第七十二条第一項に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十二条
:# この法律の施行前にした旧法第十五条の著作権の登録、実名の登録及び第一発行年月日の登録に関する処分又は手続は、附則第十五条第三項の規定に該当する場合を除き、これらに相当する新法第七十五条から第七十七条までの登録に関する処分又は手続とみなす。
:# この法律の施行の際現に旧法第十五条第三項の著作年月日の登録がされている著作物については、旧法第三十五条第五項の規定は、なおその効力を有する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十三条
:# この法律の施行前に設定された旧法による出版権でこの法律の施行の際現に存するものは、新法による出版権とみなす。
1,253行目:
:# 第一項の出版権については、新法第八十条から第八十五条までの規定にかかわらず、旧法第二十八条ノ三から第二十八条ノ八までの規定は、なおその効力を有する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十四条
:削除
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十五条
:# この法律の施行前にした旧法の著作権の譲渡その他の処分で、この法律の施行前に行われた実演又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコードでこの法律の施行の日から新法中著作隣接権に関する規定が適用されることとなるものに係るものは、新法のこれに相当する著作隣接権の譲渡その他の処分とみなす。
:# 前項に規定する実演又はレコードでこの法律の施行の際現に旧法による著作権が存するものに係る著作隣接権の存続期間は、旧法によるこれらの著作権の存続期間の満了する日が新法第百一条の規定による期間の満了する日後の日であるときは、同条の規定にかかわらず、旧法による著作権の存続期間の満了する日
:# この法律の施行前に第一項に規定する実演又はレコードについてした旧法第十五条第一項の著作権の登録に関する処分又は手続は、これに相当する新法第百四条の著作隣接権の登録に関する処分又は手続とみなす。
:# 附則第十条第一項及び第十二条第二項の規定は、第一項に規定する実演又はレコードについて準用する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十六条
:この法律の施行前に作成した著作物、実演又はレコードの複製物であつて、新法第二章第三節第五款
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十七条
:この法律の施行前にした旧法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為又は旧法第三章に規定する偽作に該当する行為
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十八条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;1
:この法律は、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;2
:改正後の著作権法中著作隣接権に関する規定は、この法律の施行前にその音が最初に固定された改正後の著作権法第八条第三号に掲げるレコードについては、適用しない。
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;1
:この法律は、公布の日から施行する。
=== 附則
;1
:この法律
;2
:この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;1
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;1
:この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;2
:商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;3
:この法律の施行前に暫定措置法の規定により商業用レコードの公衆への貸与について許諾を得た者は、改正後の著作権法第二十六条の二、第九十五条の二及び第九十七条の二の規定にかかわらず、その許諾に係る条件の範囲内において当該商業用レコードに複製されている著作物、実演及びレコードを当該商業用レコードの貸与により公衆に提供することができる。
;4
:この法律の施行前にした暫定措置法第四条第一項の規定に違反する行為については、暫定措置法
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;1
:この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。ただし、第七十六条の次に一条を加える改正規定及び第七十八条第一項の改正規定並びに附則第六項の規定は、改正後の著作権法第七十八条の二に規定する法律の施行の日から施行する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;2
:改正後の著作権法第十五条の規定は、この法律の施行後に創作された著作物について適用し、この法律の施行前に創作された著作物については、なお従前の例による。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;3
:改正後の著作権法第七十八条の二に規定する法律の施行の日前六月以内に創作されたプログラムの著作物に係る著作権法第七十六条の二第一項の登録については、その施行の日から三月を経過する日までの間は、同項ただし書の規定は、適用しない。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;4
:改正後の著作権法第百十三条第二項の規定は、この法律の施行前に作成されたプログラムの著作物の複製物であつて、改正後の著作権法第四十七条の二の規定を適用するとしたならば適法であり、かつ、保存し得るべきものとなるものについては、適用しない。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;5
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;1
:この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;2
:この法律の施行前に創作された改正後の著作権法第二十九条第三項に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;3
:改正後の著作権法中有線放送事業者又は実演家に係る著作隣接権に関する規定
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;4
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;1
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;2
:改正後の著作権法第百二十一条第二号の規定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない。
:*一 国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそのレコード
:*二 改正前の禁止期間経過日以前に特定外国原盤商業用レコードを複製した商業用レコードで、改正前の禁止期間経過日がこの法律の施行前であるものを頒布する行為
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;1
:この法律は、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;2
:改正後の著作権法
:*一 この法律の施行前に行われた新法第七条第五号に掲げる実演
:*二 この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第八条第三号に掲げるレコードで次項に規定するもの以外のもの
1,382行目:
:この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第八条第三号に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約により我が国が保護の義務を負うものについては、なお従前の例による。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;4
:新法中著作隣接権に関する規定
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;1
:この法律は、平成四年一月一日から施行する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;2
:改正後の第九十五条の三の規定は、著作権法の一部を改正する法律
;3
:改正後の第九十七条の三の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
:*一 許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約
:*二 第八条第三号に掲げるレコード
;4
:最初に販売された日がこの法律の施行前である商業用レコード
;5
:改正後の第百二十一条の二の規定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない。
:*一 国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそのレコード
:*二 二十年の禁止期間経過日以前に特定外国原盤商業用レコードを複製した商業用レコードで、二十年の禁止期間経過日が昭和六十三年改正法の施行前であるものを頒布し、又は頒布の目的をもって所持する行為
:*三 著作権法の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約又はレコード保護条約の締約国の国民
;6
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;1
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七章を第八章とし、第六章を第七章とし、第五章を第六章とし、第四章の次に一章を加える改正規定
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;2
:改正後の著作権法
;3
:施行日前の購入に係る新法第百四条の四第一項の特定機器により施行日以後の購入に係る同項の特定記録媒体に新法第百四条の二第一項第一号の私的録音又は同項第二号の私的録画を行う場合には、当該特定機器は、新法第百四条の四第一項の規定により私的録音録画補償金が支払われたものとみなす。施行日以後の購入に係る同項の特定機器により施行日前の購入に係る同項の特定記録媒体に新法第百四条の二第一項第一号の私的録音又は同項第二号の私的録画を行う場合の当該特定記録媒体についても、同様とする。
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第一条
:この法律は、行政手続法
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第二条
:この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十三条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十四条
:この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第十五条
:附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;1
:この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日の翌日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;2
:第一条の規定による改正後の著作権法
:*一 世界貿易機関の加盟国において行われた実演
:*二 次に掲げるレコードに固定された実演
:**イ 世界貿易機関の加盟国の国民
:**ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
:*三 次に掲げる放送において送信された実演
:**イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
:**ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われた放送
;3
:前項各号に掲げる実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものに対する新法中著作隣接権に関する規定
;4
:次に掲げるレコードに対する新法中著作隣接権に関する規定
:*一 新法第八条第三号に掲げるレコードで次に掲げるもの
:**イ 世界貿易機関の加盟国の国民をレコード製作者とするレコード
:**ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
:*二 新法第八条第四号に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約
;5
1,476行目:
:*二 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われた放送
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;6
:新法第百二十一条の二の規定は、著作権法の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が世界貿易機関の加盟国の国民
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;1
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;2
:改正後の著作権法中著作物の保護期間に関する規定
;3
:この法律の施行前に創作された写真の著作物の著作権の存続期間は、当該写真の著作物の改正前の著作権法中著作物の保護期間に関する規定
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;1
:この法律は、平成十年一月一日から施行する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;2
:改正後の著作権法
;3
:この法律の施行の際現に自動公衆送信される状態に置かれている実演
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;4
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第一条
:この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第一条
:この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第二条
:第十一条の規定による改正後の著作権法第十八条第三項の規定は、この法律の施行前に著作者が情報公開法第二条第一項に規定する行政機関又は地方公共団体に提供した著作物でまだ公表されていないもの
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;1
:この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定、第三十条第一項の改正規定、第百十三条の改正規定、第百十九条の改正規定、第百二十条の次に一条を加える改正規定、第百二十三条第一項の改正規定及び附則第五条の二の改正規定並びに附則第五項の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;2
:改正後の著作権法第二十六条の二第一項、第九十五条の二第一項及び第九十七条の二第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物
;3
1,540行目:
;4
:出版権
;5
1,546行目:
;6
:行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
;7
:この法律の施行前にした行為及び附則第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第一条
:この法律
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第一条
:この法律
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第四条
:前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;1
:この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中著作権法第五十八条の改正規定及び第二条の規定は、著作権に関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;2
:第一条の規定による改正後の著作権法第百十四条の四の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;3
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第一条
:この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;第七条
:前条の規定による改正後の著作権法第十八条第三項
=== 附則
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;1
:この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
:*一 第七条の改正規定、第八条の改正規定、第九十五条の改正規定、第九十五条の三の改正規定、第九十七条の改正規定、第九十七条の三の改正規定並びに附則第二項から第四項まで、第六項、第七項及び第九項の規定 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約
:*二 目次の改正規定
:*三 前二号に掲げる規定以外の規定 実演・レコード条約が日本国について効力を生ずる日又は平成十五年一月一日のうちいずれか早い日
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;2
:改正後の著作権法
:*一 実演・レコード条約の締約国において行われた実演
:*二 次に掲げるレコードに固定された実演
:**イ 実演・レコード条約の締約国の国民
:**ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの
;3
:前項各号に掲げる実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものに対する新法中著作隣接権に関する規定
;4
:次に掲げるレコードに対する新法中著作隣接権に関する規定
:*一 新法第八条第三号に掲げるレコードで次に掲げるもの
:**イ 実演・レコード条約の締約国の国民をレコード製作者とするレコード
1,618行目:
:*二 新法第八条第四号に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約により我が国が保護の義務を負うもの
;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">
;5
:この法律の施行前にその実演家の許諾を得て作成された録音物又は録画物に固定されている実演については、新法第九十条の二第一項の規定及び第九十条の三第一項の規定は、適用しない。ただし、この法律の施行後、当該実演に表示されていた当該実演に係る実演家名の表示を削除し、若しくは改変した場合若しくは当該実演に新たに実演家名を表示した場合又は当該実演を改変した場合には、この限りでない。
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;6
:実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約
;7
:実演家等保護条約の締約国であり、かつ実演・レコード条約の締約国である国の国民をレコード製作者とするレコードであって、実演家等保護条約が日本国について効力を生じた日より前にその音が最初に固定されたレコードに係るレコード製作者についての新法第九十七条第一項の規定の適用については、同条第二項の規定において準用する新法第九十五条第二項の規定にかかわらず、新法第九十七条第二項の規定において準用する新法第九十五条第四項の規定の例による。
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;8
:新法第百一条第二項第二号の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作隣接権が存するレコードについて適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作隣接権が消滅しているレコードについては、なお従前の例による。
=== 附則
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;第一条
:この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
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;第四条
:前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
=== 附則
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;第一条
:この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
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;第二条
:改正後の著作権法
;第三条
:著作権法の施行前に創作された映画の著作物であって、同法附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされるものの著作権の存続期間は、旧著作権法
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;第四条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
=== 附則
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;第一条
:この法律は、地方独立行政法人法
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;第六条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
=== 附則
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;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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;第五十条
:政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
=== 附則
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;第一条
:この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
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;第二条
:改正後の著作権法第百十三条第五項の規定は、この法律の施行前に輸入され、この法律の施行の際現に頒布の目的をもって所持されている同項に規定する国外頒布目的商業用レコードについては、適用しない。
;第三条
:改正後の著作権法第百十三条第五項に規定する国内頒布目的商業用レコードであってこの法律の施行の際現に発行されているものに対する同項の規定の適用については、同項ただし書中「国内において最初に発行された日」とあるのは「当該国内頒布目的商業用レコードが著作権法の一部を改正する法律
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;第四条
:この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において現に公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍又は雑誌
=== 附則
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;第一条
:この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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;第二条
:この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定
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;第三条
:次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
:*一 第四条の規定による改正後の特許法
:*二 新特許法第百六十八条第五項及び第六項の規定
:*三 新実用新案法第四十条第五項及び第六項の規定
:*四 第八条の規定による改正後の不正競争防止法第六条の四から第六条の六までの規定
:*五 第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八までの規定
=== 附則
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;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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