「著作権法」の版間の差分
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754行目:
:#実演家名の表示は、実演の利用の目的及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき又は公正な慣行に反しないと認められるときは、省略することができる。
:#第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
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;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(同一性保持権)</span>
771行目:
:#実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
:#前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
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;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(送信可能化権)</span>
780行目:
:#実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
:#前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
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;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(放送のための固定)</span>
;第九十三条
:#実演の放送について[[#92|第九十二条]]第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。
:#次に掲げる者は、[[#91|第九十一条]]第一項の録音又は録画を行なつたものとみなす。
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;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(放送のための固定物等による放送)</span>
;第九十四条
:#[[#92|第九十二条]]第一項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。
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:#前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第九十二条第一項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。
806行目:
:#第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
:#文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。
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:#第五項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。
:#第五項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
823行目:
:#実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
:#前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
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:#第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
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;<span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(貸与権等)</span>
835行目:
:#前項の規定は、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。
:#商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
:#[[#95|第九十五条]]第五項から第十四項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第十項中「放送事業者等」とあり、及び同条第十二項中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「第九十五条の三第三項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。
:#第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する第九十五条第五項の団体によつて行使することができる。
:#第九十五条第七項から第十四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
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