「宮内庁組織令の一部を改正する政令 (平成三十一年政令第百五十八号)」の版間の差分

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42行目:
 上皇職に、上皇女官長及び上皇侍医長それぞれ一人を置く。
 
 上皇女官長は、上皇后の側近奉仕のことを総括する。
 
 上皇侍医長は、上皇及び上皇后に関する医事を総括する。
 
'''第三条'''
 皇嗣職に、皇嗣職宮務官長及び皇嗣職侍医長それぞれ一人を置く。
 
 皇嗣職宮務官長は、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを総括する。
 
 皇嗣職侍医長は、皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を総括する。
 
 (上皇職の事務分掌)
58行目:
 上皇職に、上皇侍従七人、上皇女官六人及び上皇侍医四人を置く。
 
 上皇侍従は、命を受けて、上皇の側近奉仕のことを分掌する。
 
 上皇侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、上皇職の庶務をつかさどる。
 
 上皇女官は、命を受けて、上皇后の側近奉仕のことを分掌する。
 
 上皇侍医は、命を受けて、上皇及び上皇后に関する医事を分掌する。
 
 (皇嗣職の事務分掌)
71行目:
 皇嗣職に、皇嗣職宮務官十人及び皇嗣職侍医三人を置く。
 
 皇嗣職宮務官は、命を受けて、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを分掌する。
 
 皇嗣職宮務官のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、皇嗣職の庶務をつかさどる。
 
 皇嗣職侍医は、命を受けて、皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を分掌する。
 
 (上皇職及び皇嗣職が置かれている間の読替え等)
82行目:
 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)附則第二条第二項の規定により上皇職が置かれている間においては、第二条及び第三条第五項の規定の適用については、第二条中「侍従職」とあるのは「侍従職、上皇職」と、同項中「及び」とあるのは「及び上皇並びに」とする。
 
 宮内庁法附則第三条第一項の規定により皇嗣職が置かれている間においては、第二条、第三条第三項、第五項及び第七項並びに第十三条の規定の適用については、第二条中「東宮職」とあるのは「皇嗣職」と、第三条第三項中「皇族を」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族を」と、同条第五項中「皇族に」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に」と、同項、同条第七項及び第十三条中「皇族を」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族を」とし、第五条及び第十七条の規定は、適用しない。
 
 上皇職及び皇嗣職は、国の債権の管理等に関する法律施行令 (昭和三十一年政令第三百三十七号)第五条第一項第三号、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)第二十六条第一項の規定の適用については、宮内庁法第三条第一項の侍従職等とみなす。
 
 上皇職に関する職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第十三条第一項第六号及び別表第一の規定の適用については、同号中「同条第四項」とあるのは「同条第四項(同法附則第二条第七項において準用する場合を含む。 ) 」と、同表中「侍従職」とあるのは
 
「侍従職<br> 上皇職」
92行目:
とする。
 
 皇嗣職に関する職員の退職管理に関する政令第十二条第四号、第十三条第一項第六号、第十四条第四号及び別表第一の規定の適用については、同令第十二条第四号及び第十四条第四号中「廃止された」とあるのは「廃止され、又は置かないものとされた」と、同項第六号中「同条第四項」とあるのは「同条第四項(同法附則第三条第四項において準用する場合を含む。 ) 」と、同表中 「東宮職」とあるのは「皇嗣職」とする。
 
   '''附 則'''
98行目:
 (施行期日)
 
 この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
 
 (罰則に関する経過措置)
 
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
{{Right|内閣総理大臣臨時代理<br>国務大臣  麻生 太郎}}