「宮内庁組織令の一部を改正する政令 (平成三十一年政令第百五十八号)」の版間の差分

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4上皇職に関する職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第十三条第一項第六号及び別表第一の規定の適用については、同号中「同条第四項」とあるのは「同条第四項(同法附則第二条第七項において準用する場合を含む。 ) 」と、同表中「侍従職」とあるのは
 
「侍従職<br> 上皇職」
 
とする。