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| ほぼ全てがパブリックドメインです<ref name="URAA">1996年1月1日時点で日本での著作権が切れているので、米国における著作権回復の対象外(著作権法第51条から第53条、米国著作権法第104A条)</ref>。{{tl|PD-old-auto-1996}}をページの底部に貼り付けてください。<br>ただし作者の没後、1958年1月1日から1970年12月31日までに初発行された作品は投稿できません<ref name="old">旧著作権法第4条・第52条第1項、および現行著作権法附則第7条により、1996年1月1日時点で日本での著作権が存続していたため、米国における著作権回復の対象(発行後95年)</ref>。
|-
! 1946年1月1日から{{#expr: {{CURRENTYEAR}} - 50 - 1 }}1967年12月31日まで
| 発行日が{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-96}}年12月31日までの場合はパブリックドメインです。{{tl|PD-old-auto-1923}}を貼り付けてください。<br>{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-95}}年1月1日以降の場合は現時点では投稿できません<ref name="USA">米国著作権法では発行後95年(米国著作権法第304条(a)(1))</ref>。
|-
! {{#expr: {{CURRENTYEAR}} - 50 }}1968年1月1日以降<br>([[w:環太平洋パートナーシップ協定|環太平洋パートナーシップ協定]]発効時点で没後50年を経過していない)
| 日本において著作権が切れていないため投稿できません<ref name="JPN">著作権法第51条</ref>。
|}
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|{{tl|PD-old-auto-1996}}
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! 1946年1月1日 - {{#expr: {{CURRENTYEAR}} - 50 - 1 }}1967年12月31日
! - {{#expr:{{CURRENTYEAR}}-96}}年12月31日
|{{tl|PD-old-auto-1923}}
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=== 日米以外の著作物 ===
==== 日本の著作権法 ====
日本の著作権法では原則没後50年([[w:環太平洋パートナーシップ協定|環太平洋パートナーシップ協定]]発効後は70年)で著作権が切れるため、没年月日が{{#expr: {{CURRENTYEAR}} - 50 - 1 }}1967年12月31日以前ならばパブリックドメインですが、以下の例外があります。また、下記を参考に米国の著作権法上もパブリックドメインであることをお確かめください。
; 相互主義
: 日本の著作権法は相互主義を採用しており、本国において著作権保護期間が日本よりも短ければ、日本の著作権法上もその期間のみとなります(著作権法第58条)。ただし、海外で発行された日本国民による著作物には適用されません(同法第58条括弧書きおよび同法第6条第1号)。なお、米国著作権法では相互主義は採用されていません。
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:となります。団体著作物の場合は「没後70年」を「初発行後95年もしくは創作後120年のいずれか早い方」と読み替えてください(第302条(c))。
; 団体著作物
: 日本の著作権法第53条では、創作後50年以内に公表されなかったときは創作後50年([[w:環太平洋パートナーシップ協定|環太平洋パートナーシップ協定]]発効後は70年)です。
: 米国著作権法第302条(c)では、初発行後95年もしくは創作後120年のいずれか早い方です。