「著作権法 (檀紀4278年法律第432号)」の版間の差分
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細 →附則 <1957.1.28.>: subst:'ing using AWB |
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254行目:
本法公布日前にすでに各出版物の販賣所に配付された出版物であって,第48條第2項の規定に違反する出版物は,本法公布日から3月以內に第48條第2項の要件を具備しなければならない。
{{PD-KRGov}}
{{新訳}}
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本法公布日前にすでに各出版物の販賣所に配付された出版物であって,第48條第2項の規定に違反する出版物は,本法公布日から3月以內に第48條第2項の要件を具備しなければならない。
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