「著作権法」の版間の差分
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細 →附則(平成一八年一二月二二日法律第一二一号) 抄: subst:'ing using AWB |
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214行目:
: 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
:* 一 憲法その他の法令
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:* 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
:* 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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