「国民の祝日に関する法律/令和2年1月1日施行」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
Kyube (トーク | 投稿記録)
天皇誕生日が移動することは知られているが一括して差し戻し
1行目:
{{header
| title = {{PAGENAME}}
| year = 1948
| wikipedia = {{PAGENAME}}
42 ⟶ 43行目:
|一月一日
|年のはじめを祝う。
|-
|体育成人の日
|一月の第二月曜日
|おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする成年を祝いはげます。
|-
|建国記念の日
|[[建国記念の日となる日を定める政令|政令]]で定める日
|建国をしのび、国を愛する心を養う。
|2024年からは2月第2月曜日に移動
|-
|天皇誕生日
|二月二十三日
|天皇の誕生日を祝う。
|-
|春分の日
66 ⟶ 67行目:
|五月四日
|自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
|2027年までは5月4日
|-
|こどもの日
73行目:
|-
|海の日
|七月二十の第月曜
|海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
|2028年からは7月20日に移動
|-
|体育の日
|七月二十四日
|スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
|-
|山の日
|八月第二月曜十一
|山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
|-
|敬老の日
|九月の第三月曜日
|多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
|2051年に廃止
|-
|秋分の日
|秋分日
|祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
|2052年からは9月23日に移動
|-
|体育の日
|十月の第二月曜日
|スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
|-
|文化の日
99行目:
|十一月二十三日
|勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
|-
|天皇誕生日
|二月二十三日
|天皇の誕生日を祝う。
|}
 
107 ⟶ 111行目:
'''3''' その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
 
==附則==
成人の日は2030年からの毎年1月15日に復活
'''1''' この法律は、公布の日からこれを施行する。
 
'''2''' [[休日ニ關スル件|昭和二年勅令第二十五号]]は、これを廃止する。
 
==附則[昭和四十一年六月二十五日法律第八十六号]==
(施行期日)<br>
'''1''' この法律は、公布の日から施行する。
 
(建国記念の日となる日を定める政令の制定)<br>
'''2''' 改正後の第二条に規定する[[建国記念の日となる日を定める政令]]は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。
 
'''3''' 内閣総理大臣は、改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。
 
(総理府設置法の一部改正)<br>
'''4''' 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
:[次のよう略]
 
(スポーツ振興法の一部改正)<br>
'''5''' [[スポーツ振興法]](昭和三十六年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
:[次のよう略]
 
(老人福祉法の一部改正)<br>
敬老の日は2051年9月18日に廃止する
'''6''' 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
:[次のよう略]
 
==附則[昭和四十八年四月十二日法律第十号]==