「祝日に関する法律 (法律第12915号)」の版間の差分

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{{header
| title =祝日に関する法律
| author =
| section =
| previous =[[wikisource:法律|法律]]
| next =
| notes = *制定
**1949.10.1 法律第53号
*改正
**2005.12.29 法律第7771号
**2014.12.30 法律第12915号
[[Category:大韓民国の法律]]
}}
 
=祝日<ref>原文は国慶日。</ref>に関する法律=
第1条(祝日の指定)国家のめでたい日を記念するため,祝日を定める。
 
[全文改正 2014.12.30.]
 
第2条(祝日の種類)祝日は,次の各号のとおりとする。
:1. 3·1節: 3月1日
:2. 制憲節: 7月17日
:3. 光復節: 8月15日
:4. 開天節: 10月3日
:5. ハングルの日: 10月9日
 
[全文改正 2014.12.30.]
 
第3条 削除 <2014.12.30.>
 
==附則 <法律第53号,1949.10.1.>==
本法は,公布の日から施行する。
==附則 <法律第7771号,2005.12.29.>==
この法律は,公布の日から施行する。
==附則 <法律第12915号,2014.12.30.>==
この法律は,公布の日から施行する。
{{Reflist}}
{{新訳}}
{{PD-KRGov}}