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「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 (平成17年法律第43号)」の版間の差分
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1行目:
{{Header
|title=国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
|year=2005
|notes=
{{ウィキペディア|昭和の日}}
* 平成17年法律第43号
* 公布:平成17年5月20日
* 施行:平成19年1月1日
* 底本:[http://kanpou.npb.go.jp/20050520_old/20050520g00109/20050520g001090005f.html 平成17年5月20日付官報号外第109号]
{{デフォルトソート:こくみんのしゆくしつにかんするほうりつのいちふをかいせいするほうりつ}}
[[Category:国民の祝日に関する法律]]
[[Category:平成17年の法律]]
}}
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
{{御名御璽}}
<div style="text-indent:3em;">平成十七年五月二十日</div>
<div style="text-align:right;">[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]] [[:w:小泉純一郎|小泉純一郎]]</div>
'''法律第四十三号'''
<div style="text-indent:4em;">国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律</div>
[[国民の祝日に関する法律]](昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条みどりの日の項を次のように改める。
{| border="0"
|-
|昭和の日||四月二十九日||激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
|}
第二条憲法記念日の項の次に次のように加える。
{| border="0"
|みどりの日||五月四日||自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
|}
第三条第二項中「あたるときは、その翌日」を「当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日」に改め、同条第三項中「日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。」を「「国民の祝日」でない日に限る。」に改める。
{{附則}}
この法律は、平成十九年一月一日から施行する。
<div style="text-align:right;">内閣総理大臣 小泉純一郎</div>
{{PD-JapanGov}}