「公害紛争処理法」の版間の差分

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→‎附 則 抄: subst:'ing using AWB
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268行目:
#中央委員会に設けられる仲裁委員会は、前項の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。
 
<span id="41">([[仲裁法]]の準用) </span>
;第四十一条
:仲裁委員会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。