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第3条(障害者対象性犯罪通報義務に関する適用例)第59条の2第2項の改正規定は,この法律の施行後最初に発生した障害者対象性犯罪から適用する。
 
第4条(障害者福祉施設 취업제한 등에 관한 就職制限等に関する適用例)第59条の3第1項改正規定は,この法律 施行後 최초로 最初に性犯罪의 형이 확정된 사람の刑の確定した者から適用する。
 
第5条(従前の障害者종합정책総合政策に関する経過措置)この法律の施行の際,従前の第11条第1項에 따라 수립된 により樹立された障害者종합정책은 総合政策は,第10条の2의 2の改正規定에 따라 수립된 종합계획으により樹立された総合計画と見なす。
 
第6条(罰則及び過料に関する経過措置)この法律 施行前行為에 대하여 に対して罰則及び過料를 적용할 때에는 を適用するときは,従前の規定による。
 
第7条(他の法律の改正)① 障害者고용촉진 및 직업재활법雇用促進及び職業リハビリテーション法の一部を次のとおり改正する。
第9条第2項第2号中「障害者福祉」を「障害者 지역사회재활地域社会リハビリテーション施設」に改める。
 
② 障害者企業活動促進法の一部を次のとおり改正する。
第9条の2第2項中「물품(物品(「障害者福祉法」第44条에 따른 품목은 제외한다)による品目は除く)」を「물품(物品(「障害者福祉法」第44条에 따라 우선 구매하는 물품은 제외한다)により優先購買する物品は除く)」に改める。
 
③ 重症障害者생산품 우선구매 특별법生産品優先購買特別法の一部を次のとおり改正する。
第7条第2項 前段中「重症障害者생산품(生産品(「障害者福祉法」第44条에 따른 품목을 포함한다)による品目を含む)」を「중중重重<ref>原文ママ。「重症」の誤り。</ref>障害者생산품生産品」に改める。
 
==附則 <第11521号,2012.10.22.>==