「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件 (昭和16年勅令第569号)」の版間の差分

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* 施行日:昭和16年5月15日(附則)
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本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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