「府藩縣所轄外ニ跨ル訴訟ハ添翰シテ民部官ニ出訴セシム」の版間の差分

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'''府藩縣所轄外ニ跨ル訴訟ハ添翰シテ民部官ニ出訴セシム'''('''ふはんけんしょかつがいにまたぐるそしょうはてんかんしてみんぶかんにしゅっそせしむ''')
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*明治2年6月4日民部官達
**法令全書第507
*消滅: (明治3年11月28日) → [[府藩縣交涉訴訟准判規程]]
*常用漢字表記: '''府藩県所轄外ニ跨ル訴訟ハ添翰シテ民部官ニ出訴セシム'''
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各府藩縣ニ於テ取捌候公事出入ノ義其管轄所外ヘ差跨候事件ハ添翰致シ當官ヘ可差出候此段更ニ相達候事