豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件 (明治三十年法律第三十三号)


朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽


明治三十年三月二十九日
内閣總理大臣兼大藏大臣  伯爵  松方 正義
陸軍大臣  子爵  高島鞆之助
逓信大臣  子爵  野村  靖

法律第三十三號

明治二十五年法律第四號鐡道敷設法豫定鐵道線路中左ノ線路ハ私設鐵道會社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得

一岐阜縣下太田ヨリ高山ヲ經テ富山縣下富山ニ至ル鐡道
一富山縣下富山ヨリ新潟縣下直江津ニ至ル鐡道
一新潟県下新發田ヨリ山形縣下米沢ニ至ル鐡道中新潟縣下新發田ヨリ中保内ニ至ル鐡道
一巖手縣下黒澤尻若ハ花巻ヨリ秋田縣下横手ニ至ル鉄道線中巖手縣下黒澤尻ヨリ秋田縣下横手ニ至ル鐡道
一兵庫縣下姫路ヨリ生野若ハ笹山ヲ經テ京都府下舞鶴ニ至ル鐡道線中兵庫縣下國包ヨリ同縣下谷川ニ至ル鐡道
一廣島縣下廣島ヨリ島根縣下濱田ニ至ル鐡道
一福岡縣下小倉ヨリ大分縣下大分宮崎縣下宮崎ヲ經テ鹿兒島縣下鹿兒島ニ至ル鐡道線中大分縣下大分ヨリ宮崎縣下宮崎ニ至ル鐡道
一福岡縣下久留米ヨリ山鹿ヲ經テ熊本縣下熊本ニ至ル鐡道線中福岡縣下久留米ヨリ山鹿ニ至ル鐡道

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