皇室典範增補中改正ノ件
朕皇族會議及樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ皇室典範增補中改正ノ件ヲ裁定シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年十二月二十七日
宮 內 大 臣子爵松 平 慶 民
內閣總理大臣兼 外 務 大 臣 |
吉 田 茂 |
國 務 大 臣男爵幣原喜重郞
司 法 大 臣 木村篤太郞
內 務 大 臣 大 村 淸 一
文 部 大 臣 田中耕太郞
農 林 大 臣 和 田 博 雄
國 務 大 臣 齋 藤 隆 夫
遞 信 大 臣 一 松 定 吉
商 工 大 臣 星 島 二 郞
厚 生 大 臣 河 合 良 成
國 務 大 臣 植原悅二郞
運 輸 大 臣 平塚常次郞
大 藏 大 臣 石 橋 湛 山
國 務 大 臣 金森德次郞
國 務 大 臣 膳 桂之助
皇室典範增補中左ノ通改正ス
第一條 內親王王女王ハ勅旨又ハ情願ニ依リ臣籍ニ入ラシムルコトアルヘシ
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。