新東京国際空港関連事業計画について


新東京国際空港関連事業計画について

臨時新東京国際空港閣僚協議会決定

昭和42年12月21日

 新東京国際空港の建設に必要な関連事業については、昭和41年7月4日の閣議において決定された「新東京国際空港位置決定に伴う施策について」に基づき、千葉県の要望を参考として、関係各省で検討を行ってきた。この検討に基づき下記事項のとおり関係各省は、関連事業の実施をその必要に応じ早期に行うものとし、また実施にあたっては、関係地方公共団体の財政の実情を勘案し、所要の措置を講ずるものとする。

  1. 都心との連絡
 都心と連絡する道路及び鉄道については、新空港の供用開始時期を目途として次のとおり整備をすすめる。
(1)道路
(イ)首都高速道路7号線(京葉道路接続まで延伸、工事中)
(ロ)京葉道路第一区間の拡幅(現4車線を6車線に、42年度内に着工予定)
(ハ)京葉道路第三期区間(43年度完了予定)
(ニ)東関東自動車道鹿島線(京葉道路第三期区間・成田市間、昭和42年11月9日基本計画決定)
(ホ)空港線(国道51号・新空港間)(仮称)(調査中)
 なお、新空港供用開始以降の交通量の増加に対しては、東京湾岸道路を経由して、首都高速道路9号線により都心に連絡するルートを調査計画中である。
(2)鉄道
(イ)総武本線 東京・千葉間複々線化
(ロ)成田線 佐倉・成田間複線化
(ハ)空港線 (成田・新空港間)(仮称)建設
(ニ)地下鉄5号線 東陽町・西船橋間建設
 なお、都心-新空港の直通高速鉄道の建設については、上記計画との関連において検討するものとする。
 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。