創価学会2001年12月13日の判決
- 原文
- www.prevensectes.com/soka10.htm (Internet Archive)
- 上記のウェブサイトより翻訳。
- 翻訳物の著作権保持サイト
- セクト対策法、政府関連資料の翻訳掲載(ただし著作権放棄が名言されております。)
- 翻訳者名
- 批判者を許さないという信者もいる団体に関する翻訳のため、翻訳者の中立性と安全を考慮し翻訳者名の記載はできません。
- 翻訳過程
- フランス政府はセクト(カルト)団体対策を行っており、フランス政府の公式サイトで関連文書等を検索するといろいろ情報が見つかります。
- その情報の中にMiviludesという組織に関するものがあり、この組織がフランス政府のセクト対策の中心的組織であることは確認可能です。
- 公式サイトなどで紹介されているきちんとした組織であると確認しましたので、そこに手紙を送りまして、フランスでの創価学会に関する情報を掲載した資料について問い合わせました。
- 返事が郵送されまして、2006年度報告書等と共に1通の手紙が入っておりました。
- その手紙でサイトを紹介され、そのサイトに掲載されていたのがこの判決文の原文です。
- 国の公的機関が紹介した資料ですので、信頼性は高いと考えプロの翻訳家に翻訳を依頼しました。
創価学会が2001年10月11日に提訴した裁判の詳細
編集(1999年10月11日の『ドーフィネ・リベレ(Dauphine Libere)』誌の記事関連)
第1法廷 目録番号:00/00174
原告 - 1901年団体法に基づく法人創価学会インターナショナルフランス(SGIフランス)代表エリチ・イ・ヤマザキ。当団体の本部所在地は3, Boulevard des Capucines 75002 PARISである。 - 1901年団体法に基づく法人創価学会フランス(SGF、代表エリチ・イ・ヤマザキ)。当団体の本部所在地は3, Boulevard des Capucines 75002 PARISである。 - 日本法に基づく法人創価学会に所属するモリタ・カズヤ。当団体の本部所在地は郵便番号160、東京都新宿区信濃町32番(日本国)である。
上記3団体の代理をアヌシー弁護士会に所属する弁護士パトリシア・リヨナ氏およびパリ弁護士会に所属する法廷弁護士ジャン=ポール・レヴィ氏が担当する。
被告
-所在地を17, Rue du Président Favre 74000 Annecyに置く新聞社『ル・ドーフィネ・リベレ』県出版部長ジャン=ピエール・パラジ。 -所在地を38913, VEUREY CEDEXに置く『ル・ドーフィネ・リベレ』ヴーレイ出版センター出版部長ドゥニ・ウエルタス。 -所在地を17, Rue du Président Favre 74000 Annecyに置く新聞社『ル・ドーフィネ・リベレ』所属のジャーナリスト、ジル・ドゥベルナルディ。 -ドーフィネ・リベレ株式会社。本社住所はLes Isles Cordées 38913 VEUREY CEDEXである。
アヌシー弁護士会に属する訴訟代理人弁護士ブルマン・ゴワイヨン、リヨン弁護士会に属する法廷弁護士セラファ・デルサール=テストンが被告全体の担当弁護士を務める。
- 大審裁判所検事正が出席。大審裁判所の住所は51, Rue Sommeiller BP 2321 74011 ANNECYである。
以下の裁判官が出席した。 裁判長; ミシェル・ビュシエール裁判所長。 陪席裁判官:副裁判長ドミニク・デュボワ、判事セルジュ・ラヴィエ
討論
2001年10月2日審理開催 2001年12月13日判決
1999年10月11日の『ル・ドーフィネ・リベレ』第17076号で、ジル・ドゥベルナルディ氏の署名入り記事「仏教徒といえば簡単だけど」と題された記事が発表された。この記事は紙面1ページ目に「創価学会がこの地域で奇妙な『仏教徒』を信奉者として募っている」という題が示され、副題として「仏教に由来すると主張するこの日本の団体は、『健康、繁栄、社会的な成功』を約束している。しかし実際にはその宗教活動はセクトに近い。その上1996年の議会報告で創価学会はセクトに指定されている」と記されていた。
この記事に対し、創価学会インターナショナルフランス(SGI フランス)、創価学会フランス(SGF)および日本法に基づく団体である創価学会は2001年10月11日、『ル・ドーフィネ・リベレ』県編集部長ジャン=ピエール・パラジ、『ル・ドーフィネ・リベレ』出版部長ドゥニ・ウエルタス、ジル・ドゥベルナルディおよび『ル・ドーフィネ・リベレ』社を相手取りアヌシー大審裁判所に対し訴えを起こした。
2000年1月21日、被告は証拠提示を行った。 2000年1月26日、原告は反証を示した。
2000年3月3日の決定により、訴訟は2000年6月8日の審理に持ち越された。
2000年6月8日の決定により、訴訟は2000年9月6日の審理に持ち越された。
2000年9月6日の決定により、訴訟は2000年10月12日の審理に持ち越された。
2000年10月12日の決定により、訴訟は持ち越された。2001年10月2日に審理を行うことが決定された。
2001年10月5日の最終意見陳述において、創価学会インターナショナルフランス(SGIフランス)、創価学会フランス(SGF)および創価学会は裁判所に対し以下の要求を行った。
1) 原告の訴訟資格について - 原告には訴訟資格があることを確認すること。 - 従って、被告側の主張する呼出状無効要求を却下すること。
2) ドゥベルナルディ氏に対する呼出状の有効性について - 確かに新民事訴訟法第648条では被告に対する呼出状は現住所に送らなければならないと規定されているが、ドゥベルナルディ氏が1881年7月29日の法律第56条で定められている10日の期限以内、具体的には2000年1月21日に名誉毀損とされた事実が真実である証明を送達しているため、今回の事例ではこの違反が被告の弁護権を侵害していないことを認定すること。 - 従って、ドゥベルナルディ氏に対する呼出状の無効要求を却下すること。
3) パラジ氏に対する呼出状について - パラジ氏に対する訴訟には十分な根拠があること。 - 従って、弁護側によるパラジ氏が訴訟と無関係とする申し立てを却下すること。
4) 1999年10月11日付の『ル・ドーフィネ・リベレ』誌の記事および見出しについて - 呼出状に記した上記記事により、ドゥベルナルディ氏、パラジ氏、ウエルタス氏がSGIフランス、SGF、日本の団体である創価学会に対し、1881年7月29日の法律第29条第1段に規定され罰則規定のある私人に対する公の場における名誉毀損行為を犯したと認定・判断すること。 - 結果的に、ドゥベルナルディ、パラジ、ウエルタス三氏に対し共同かつ連帯責任を負わせる形で、原告各団体に対し損害賠償として20万フランを支払うよう命じること。 - 判決言い渡し後3日以内にアヌシー版『ル・ドーフィネ・リベレ』第一面に判決を掲載するよう命令し、掲載が1号遅れるたびに10万フランの延滞金を課すこと。 - 原告の指定する5つの日刊紙または週刊紙に対し、各新聞への掲載費用が3万フランを超えない範囲で、被告の負担で判決の抜粋を公開するよう命じること。 - 『ル・ドーフィネ・リベレ』社に対し、民事上責任を負うものとして、1881年7月29日の法律第44条の定めにより、ドゥベルナルディ、パラジ、ウエルタス各氏に対して金銭による損害賠償が命じられた場合に支払いの保証を行うよう命じること。 - 新民事訴訟法700条の定めにより、被告に対し共同かつ連帯責任を負わせる形で、原告各団体に対し3000フランを支払うよう命じること。
5) 1999年11月27日付で被告団体の要求による釈明要求を受けて掲載された上記NDLRの意見公表について - ウエルタスおよびパラジ氏がSGIフランスに対し、1881年7月29日の法律第29条第1段に定められ刑罰規定のある私人に対する公の場における名誉毀損の罪を犯したことを認定すること。 結果的に、パラジおよびウエルタス氏に対し共同かつ連帯責任を負わせる形で、原告各団体に対し損害賠償として3万フランを支払うよう命じること。 - 判決言い渡し後3日以内にアヌシー版『ル・ドーフィネ・リベレ』第一面に判決を掲載するよう命令し、掲載が1号遅れるたびに10万フランの延滞金を課すこと。 - 原告の指定する5つの日刊紙または週刊紙に対し、各新聞への掲載費用が3万フランを超えない範囲で、被告の負担で判決の抜粋を公開するよう命じること。 - 『ル・ドーフィネ・リベレ』社に対し、民事上責任を負うものとして、1881年7月29日の法律第44条の定めにより、パラジ、ウエルタス各氏に対して金銭による損害賠償が命じられた場合に支払いの保証を行うよう命じること。
6) 要求する判決全体について
- 蒙った損害を考慮し、原告が控訴し保証金を払わなかった場合でも、判決を直ちに仮執行し、損害賠償の支払いを命じること。 2001年10月9日に開催された最終意見陳述では、ドゥニ・ウエルタス、ジャン=ピエール・パラジ、ジル・ドゥベルナルディおよび『ル・ドーフィネ・リベレ』社は裁判所に対し、原告側3団体から裁判に代表として出席する者は資格および権限において不適切であるとして、原告側団体の発した呼出状を無効と判断するよう要求。さらにパラジ氏が訴訟に無関係であることを認定するよう求め、そもそも原告側の訴えは名誉毀損に該当しないこと、被告側が名誉毀損に該当するとされた事実の正しさを示す証拠を有していることを認定するよう要求した。
さらにウエルタス、パラジ、ドゥベルナルディ各氏および『ル・ドーフィネ・リベレ』社は、自らは良心に基づき行動していると訴え、原告側団体の全ての訴えを棄却するよう求めている。
被告は新民事訴訟法に基づき、原告に対し3万フランおよび全訴訟費用を支払うよう要求した。
2001年10月11日の審理では、裁判所は証拠提示を補うため被告側が証人として申請したブーランジェ氏およびヴィラール氏に対する証人喚問を行い、また反証提示のため原告側が証人として申請していたドブレアール氏およびマフェソーリ氏が出廷していないことを確認した。
以下の点について検討する。
- 要求の受理可能性について
新民事訴訟法117条の定めにより、訴訟資格の欠如は訴訟の有効性を揺るがす根本的な違反である。
原告3団体は代表で出廷する者の資格および権限について証明しておらず、提出した呼出状は無効であると被告が主張している。
フランスの法人である創価学会フランスおよび創価学会インターナショナルフランスについては、定期的にパリ警視庁に対し届出が行われている。
3団体はその地位上、会長が司法の場で団体を代表する資格があり、団体の契約に関する1901年7月1日の法律第6条により、定期的に届出を行う全ての団体は特別な許可なしに訴訟能力を有する。
会長が司法の場で代表権を行使する創価学会フランス、創価学会インターナショナルフランスの提起する訴訟は上記の理由から受理される。
創価学会日本は、フランスで届出のなされていない日本の団体である。
そのため当団体は、1901年7月1日の法律第5条および第6条により、フランスでは司法上の資格を持たず、フランスにおける訴訟能力を有しない。 被告は、新民事手続法119条により、無効を定める例外規定を援用するにあたりいかなる理由も正当化する必要はない。 従って、創価学会日本による訴訟不受理を宣言する根拠がある。
- ドゥベルナルディ氏に対する呼出状の無効について
被告側は、新聞社本社に対し送達したドゥベルナルディ氏宛の呼出状は無効だと主張している。
新民事訴訟法の654条および655条により、呼出状の送達は本人、不可能な場合は本人の居住地宛に行うべきことが定められている。
告発された新聞社で記者が働いていたことはあるが、新聞社の本拠地は記者の居住地ではない。
この違反は、著名な記者であり毎日本社で勤務しているわけではない記者に対し、本来、調査を行ったのは彼であるため彼だけが事実全体を把握しているのに、名誉毀損とみなされた事件の真実の証拠を語るために彼に対して法律で認められた非常に短い時間を十分には活用できなくなるため、利益侵害行為となる。
利益侵害行為がないという反証は、呼出状送達の結果ドゥベルナルディ氏が2000年1月11日には仕事場におらず、弁護のために法律で認められた期間全体を活用できなかったにも関わらず、被告が10日以内に証拠提示を行ったことだけで立証できるわけではない。 新民事訴訟法14条の定めにより、ドゥベルナルディ氏に対する呼出状の無効を宣告する必要がある。
- パラジ氏の訴訟無関係の申し立てについて
パラジ氏は『ル・ドーフィネ・リベレ』誌の県出版部長として訴えられた。
『ル・ドーフィネ・リベレ』社の出版部長はドゥニ・ウエルタス氏である。
パラジ氏は、『ル・ドーフィネ・リベレ』誌のオート=サヴォワ県およびペイ=ド=ジェックス県担当編集部長である。
1881年の法律の定めにより、出版部長は新聞に掲載される全ての事項に対する全面的な責任者として、名誉毀損の主犯となる。
訴えられた他の者は、共謀者としてのみ訴追が可能である。
しかし原告は、パラジ氏が積極的な行為により出版上の不法行為に自発的に関与したことを証明していない。
しかも、提出された添付書類を見ると、問題の記事は『ル・ドーフィネ・リベレ』のアヌシー版だけでなく、グルノーブル版でも掲載されたことが判明している。
このことから、本記事の掲載はパラジ氏の主導で行われたものではない。
従ってパラジ氏は本事件に無関係と判断せざるをえない。
- 原告側提出資料4から8までの不受理について
1981年7月29日の法律第56条の規定により、反証の提示は5日以内に行われる必要があり、その期限を過ぎると反証は失効する。
このため、2001年10月5日になって原告が提出した証拠資料4から8までは、証拠提示用に被告が提出した資料の反証用には受け付けられず、必要のある場合悪意を証明する目的にのみ受け付けられる。
- 被告側提出資料17から20までの不受理について
新民事訴訟法第753条の規定により、被告側が提出する意見陳述書に付属する一覧書に記載されていなかったため、対審の原則に反し原告側に通知されなかった書類を審理で採用することはできない。
基本的な点に関して
- 名誉毀損の存在について
1981年7月29日の法律第29条では、人あるいは標的となった団体の名誉または評価を損なうあらゆる主張あるいは厳密な事実に対する非難が名誉毀損とみなされる。
問題となる記事には確かに非常に批判的ではあるが名誉毀損には当たらない文章が複数含まれている。
ここでは「セクト」という用語は同じ宗教上・哲学上の教義により結集した者により構成される集団を指しており、その集団内で違法行為あるいは少なくとも道徳上非難される行為が行われていることを必ずしも暗示していない。
同様に、宗教活動の「奇妙」な性格を記者が指摘し、創価学会の教義が伝統的な宗教活動において説かれる平和や忍耐の哲学から非常にかけ離れていると主張したことが、十分明確かつ相手の名誉や評価を侵害する事実を述べていることにはならない。
「攻撃的な勧誘」、「不寛容」、「実践を見るとセクトに近い」、「異国風の言葉」、「強力な日本の団体」といった表現は明確な事実に対する非難を伴わない理論面の批判に過ぎず、また信者に対し創価学会が行っている非難すべき実践の内容が明確な事例により示されている。
子どもの教育に関する文章は、創価学会が出版する雑誌『第三文明』の引用を集めたものであり、名誉毀損に該当しない。
一方で、マントラを無限に繰り返し唱えるという実践の害、および団体に属する者と家族の徹底的な断絶やインタビューで確認されたような心理的不安定を引き起こすという人間疎外作用に対する批判は、個人の自由に危険を及ぼすセクトの活動として取り上げているため、評価を侵害し名誉を傷つける恐れのある明確な事実を構成している。 「順応状態を作り出し、人間疎外作用を生じる場合のある自己暗示的陶酔状態」と書かれたマントラを反復して唱える行いに関する記述や、創価学会に入信したことで生じる「心理的不安定」、創価学会員以外との間で「ほぼ確実に断絶を生じさせる」とされる創価学会への入信についての記述、「迫害の感情が合わさった教義上の不寛容により、信者はあらゆる形態の反抗を放棄する。少しずつ、創価学会が信者の生活に完全に侵入してしまうのである」といった表現についても同様のことが該当する。
1981年7月29日の法律第35条で規定された免責が適用されるには、名誉毀損に該当する事実が正しいという完全・完璧な証拠があり、その証拠が様々な非難を裏付けるものでなければならない。
創価学会の活動に関して十分的確な証拠を示したとは言えない1996年の議会報告や、審理用に提出されたセクトに関する本の抜粋、ADFI(家族および個人の保護協会)の会報のいずれを見てもこのような証明が全面的になされているとは言えない。
ヴィラール氏の証言は、確かに明確かつ詳細ではあるが特殊な事例である。
ブーランジェ氏は、配偶者が創価学会に所属しているミシェル氏に関する匿名の証言の他には一切明確な事実を語っていない。 一方で被告側は、良心に基づく議論を行っている。
記者は真剣かつ長期にわたる取材を行っており、証言や文書を根拠に用いていると被告側は主張している。
さらに記者が記事中で断定的で故意に攻撃的な口調を使用していないことにも注目する必要がある。
逆に記者は「至福に到達するためには避けられない代償なのだろうか」、「真実は人それぞれである」など自らと反対の見解を紹介し、非難に対する創価学会側の意見についても例えば次のように述べるなどして受け止め、慎重な態度で主張を行っている。「創価学会には別の側面もある。学会は宗教分野で単一の思想が押し付けられることを非難し、『魔女狩り』を非難し、自らの公明正大さを主張している。そうでなければなぜフランソワ・ミッテラン大統領は1989年に池田大作名誉会長を公式に大統領府に招いたのだろうか」
さらに記者は、ヴィラール氏やADFIの責任者ブーランジェ氏の証言を得て、創価学会について取り上げているセクト関連の様々な本や記事を参照し、セクトに関する議会報告やフランス仏教徒連合の書簡に目を通した上で、創価学会が独自に出版している雑誌『第三文明』に掲載された創価学会の出版物の内容中、懸念される特徴について非難したに過ぎない。審理用に提出された『第三文明』の各号を読むと、15歳の子どもが「題目」を唱えることで髄膜炎から回復した、牛乳アレルギーを持つ4歳の子どもを診た医者が題目を唱えてアレルギーを治した、5歳半になった同じ子どもが「誰かが病気になったと聞いたら、すぐに題目を唱え題目を信じる」と語ったというエピソードが出てくる。
ここから、問題であることが確かなこれらの記述に正当な危機感を感じた記者が、情報を広めるという正当な目的のために問題の記事を書いたのである。
良心の証明が裏付けられたため、原告の提訴は結果的に棄却される。
公正さを守るため、新民事訴訟法第700条の定めにより被告に対し1万5000フランが支払われる。
敗訴した原告は全費用を支払う義務を負う。
以上の理由より、第一審として、公に相反する形で以下の判決を言い渡す。
創価学会インターナショナルフランスおよび創価学会フランスは訴訟資格を有する。 創価学会日本は訴訟資格を有しない。 ドゥベルナルディ氏に対する呼出状は無効である。 パラジ氏は訴訟と無関係である。 最終的に、記者の良心が証明できるため、創価学会インターナショナルフランスおよび創価学会フランスによる提訴を棄却する。
創価学会インターナショナルフランス、創価学会フランスおよび創価学会日本に対し、新民事訴訟法第700条の定めによりウエルタス氏、パラジ氏、ドゥベルナルディ氏および『ル・ドーフィネ・リベレ』社に対し15000フランを支払うよう命じる。 原告に対し全費用を負担するよう命じる。
以上が2001年12月13日、アヌシー裁判所の判決である。 本判決に対し裁判長および書記が署名する。
書記、裁判長