特別認可学校規則

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文部省令第三号

明治二十年七月勅令第三十七号文官試験試補及見習規則第十七条第三項文部大臣ノ認可ヲ経タル学則ニ依リ法律学政治学又ハ理財学ヲ教授スル私立学校ニ関シ特別認可学校規則ヲ定ムルコト左ノ如シ

明治二十一年五月五日文部大臣子爵森有礼

特別認可学校規則

第一条 本令ニ於テ特別認可学校ト称スルハ明治二十年七月勅令第三十七号文官試験試補及見習規則第十七条第三項文部大臣ノ認可ヲ経タル学則ニ依リ法律学政治学又ハ理財学ヲ教授スル私立学校ヲ謂フ

第二条 特別認可学校ハ修業年限三箇年以上ニシテ法理学法学通論憲法行政法民法訴訟法刑法治罪法商法国際法財政学理財学統計学史学論理学等ノ諸学科中七科目以上ヲ学修スル為メ一定ノ課程ヲ設クルモノタルヘシ但法律学ヲ主トスル学校ニ於テハ擬律擬判ノ課ヲ設クルヲ要ス

第三条 特別認可学校ニ入学スルコトヲ得ヘキ者ハ年齢満十七年以上ニシテ尋常中学校卒業証書ヲ有スル者若クハ国語漢文外国語地理歴史数学ノ各科ニ就キ尋常中学科ノ程度ニ依リ試験ヲ経テ及第シタル者ニ限ル但数学中三角法ハ之ヲ除キ代数幾何ハ其初歩ニ止ムルコトヲ得

第四条 特別認可学校二年級以上ニ入学スルコトヲ得ヘキ者ハ前条ノ資格ヲ有シ且該級生徒ノ歴修シタル各級諸科目ニ就キ試験ヲ経テ及第シタル者ニ限ル

第五条 特別認可学校ノ入学ハ予メ学則ニ於テ其期日ヲ定メ置クヘシ

入学試験ヲ行フトキハ試験期日三十日前ニ其科目及日限時間割ヲ該学校長ヨリ文部省ニ申報スヘシ

第六条 特別認可学校長ハ其入学ヲ許シタル生徒ノ族籍姓名年齢及試験答書並評点ヲ具シテ入学期日後二十日以内ニ文部省ニ申報スヘシ但尋常中学校ノ卒業証書ヲ有スル者ハ其校名及年月日ヲ記載スヘシ

第七条 特別認可学校ハ毎学年ノ終ニ学年試験ヲ行フヘシ其科目及日限時間割ハ試験期日三十日前ニ試験成績ハ試験後四十日以内ニ該学校長ヨリ文部省ニ申報スヘシ

第八条 特別認可学校ニ於テ最終ノ学年試験ニ及第シタル者ニハ左式ノ卒業証書ヲ授与シ其族籍姓名ハ授与ノ後十日以内ニ該学校長ヨリ文部省ニ申報スヘシ

卒業証書
何年何月何日生
右者本校所定ノ学科ヲ修メ茲ニ其業ヲ卒ヘリ依テ明治二十一年文部省令第三号特別認可学校規則第八条ニ従ヒ此証書ヲ授与ス

年何月何日
特別認可某学校長名印
特別認可某学校教員名印
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番号

第九条 文部大臣ハ特ニ委員ヲシテ特別認可学校ノ試験ヲ臨監セシメ及管理授業等ノ実況ヲ視察セシムルコトアルヘシ

第十条 文部大臣ハ特別認可学校ノ管理及授業上改良ヲ要スルモノアリト思慮スルトキハ該学校長ニ対シテ其改正ヲ命ス又本規則ニ依リ特別認可学校タルノ資格ヲ有セシムヘカラスト思慮スルトキハ其認可ヲ廃止ス

第十一条 特別認可学校長ハ毎学年ノ初三箇月以内ニ前学年間該学校諸般ノ情況ヲ文部省ニ申報スヘシ

第十二条 特別認可学校ハ其設立者設立者数名アルトキハ其総代及学校長連署ニテ左ノ事項ヲ詳具シ府県庁ヲ経テ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ

一学科(特ニ教科用図書ヲ定ムルトキハ其図書)課程学期

一試験規則

一入学退学規則

一学校維持法

一学校名称

一学校位置

一生徒定員

一学校長教員履歴

前第一項ヨリ第七項ニ至ル各項ノ変更並学校長教員ノ変更ハ予メ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ

第十三条 特別認可学校タルノ資格ヲ得タルモノト雖モ尚一般私立学校ノ例ニ依リ地方官ノ管理ヲ受クヘキモノトス


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

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