特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律 (昭和26年法律第277号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
昭和二十六年十一月三十日
法律第二百七十七号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給與に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一條第十四号を次のように改める。
- 十四 中央更生保護委員会の委員長及び委員
同條第二十五号を削り、同條第二十六号を同條第二十五号とする。
第三條を次のように改める。
- 第三條 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第一に、大使及び公使については別表第二に、秘書官については別表第三による。
- 2 別表第二により大使及び公使の受ける俸給月額の号俸は、外務大臣が大蔵大臣と協議して定める。
- 3 別表第三により秘書官の受ける俸給月額の号俸は、内閣総理大臣、法務総裁、各省大臣、経済安定本部総裁、最高裁判所長官、人事院総裁又は会計検査院長が大蔵大臣と協議して定める。
第九條中「千八百五十円」を「二千二百円」に改める。
第十二條を次のように改める。
- 第十二條 削除
第十三條本文中「第二十六号」を「第二十五号」に改め、同條但書を次のように改める。
- 但し、政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律を廃止する法律の規定によりなおその効力を有する旧政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律第十一條の規定の適用を妨げない。
別表を次のように改める。
别表第一
官職名 | 俸給月額 |
内閣総理大臣 | 八〇、〇〇〇円 |
国務大臣 |
六四、〇〇〇円 |
内閣官房長官 |
六〇、〇〇〇円 |
政務次官 |
五七、〇〇〇円 |
内閣官房副長官 |
四〇、〇〇〇円 |
地方行政調查委員会議委員 |
四七、〇〇〇円 |
皇太后宮大夫 |
三九、〇〇〇円 |
别表第二
官職名 | 俸給月額 |
大使 |
三号俸 六四、〇〇〇円 |
公使 |
三号俸 六〇、〇〇〇円 |
别表第三
官職名 | 俸給月額 |
秘書官 |
八号俸 三二、〇〇〇円 |
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
2 秘書官が昭和二十六年十月一日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額の号俸は、改正前の特別職の職員の給與に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた改正前 の法の別表に定める俸給月額の号俸に対応する改正後の特別職の職員の給與に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三に定める俸給月額の号俸とする。
3 前項に規定する期間内において改正前の法第三條第二項の規定に基き協議して定められた秘書官が受ける俸給月額の号俸は、改正後の法第三條第三項の規定に基き協議して定められたものとみなす。
4 この法律施行前に改正前の法の規定に基き職員に支給された附則第二項に規定する期間に係る給與は、改正後の法の規定による給與の内拂とみなす。
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