特別天然記念物鳥島のアホウドリおよびその繁殖地の名称および指定地域を改める件

特別天然記念物鳥島のアホウドリおよびその繁殖地(昭和三十三年文化財保護委員会告示第三十七号および昭和三十七年文化財保護委員会告示第十七号)の名称および指定地域を、左記のとおりに改める。


○文化財保護委員会告示第二十号

昭和四十年五月十日

文化財保護委員会委員長 河原 春作

名称 地域 備考
アホウドリ 地域を定めず 主な繁殖地 東京都鳥島

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。