特別区の境界変更 (昭和32年総理府告示第341号)


◎総理府告示第三百四十一号

   特別区の境界変更

 地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和二十七年政令第三百四十五号)附則第二項において従前の例によることとされる特別区の境界変更について改正前の地方自治法第二百八十三条において適用される同法第七条第一項の規定により、昭和三十二年七月二十日から、東京都練馬区の次の区域を板橋区に編入する旨、東京都知事から届出があつた。

 昭和三十二年七月二十日

内閣総理大臣  岸  信介

東京都板橋区に編入する区域

 練馬区練馬仲町一丁目二二六の一、二二六の二の内五九・五〇坪

 右の区域及びこれに沿接する官有無番地

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。