特別保護建造物指定


⦿文部省吿示第百七十八號

古社寺保存法第四條ニ依リ左記ノ建造󠄄物ヲ以テ特別保護建造󠄄物ノ資格アルモノト定ム

昭和四年四月六日

文部大臣 勝󠄃田 主計

構造󠄄形
所󠄃在地
久麻久神社本殿
三間社流造󠄄、屋根銅板葺󠄃
愛知縣幡豆郡西尾町
久麻久神社境󠄂
武田八幡神社本殿
三間社流造󠄄、屋根檜皮葺󠄃
山梨縣北巨摩郡神山村
染羽天石勝神社本殿
三間社流造󠄄、屋根棧瓦葺󠄃
島根縣美濃郡益田町
八幡神社本殿
三間社流造󠄄、屋根檜皮葺󠄃
和歌山縣有田郡南廣村
八幡神社境󠄂
同境󠄂內社若󠄃宮神社本殿
及高良神社本殿
各一間社春日造󠄄、屋根檜皮葺󠄃
同社境󠄂

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。