燃料製品供給事業者による原油等の有効な利用に関する省令
制定文
編集エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第二条第六項及び第十一条第一項並びにエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号)第十条第二号の規定に基づき、燃料製品供給事業者による原油等の有効な利用に関する省令を次のように定める。
本則
編集(燃料製品を回収した後に残存する物等)
- 第一条
- エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項の経済産業省令で定めるもののうち、揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスの製造に係るものは、常圧蒸留残油(常圧蒸留装置(常圧で原油を蒸留するための石油蒸留設備(コンデンセートスプリッターを含む。)をいう。)による精製の工程において、揮発油、灯油、軽油及び石油ガスを留出させ、回収した後に残存する炭化水素油をいう。)であって、その後の精製の工程において、揮発油、灯油、軽油、A重油及び石油ガスに精製されたものを除いたものをいう。
- 法第二条第六項の経済産業省令で定める方法により算出される発生量のうち、揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスの製造に係るものは、キロリットルで表した前項に定めるものの数量とする。
- 法第二条第六項の経済産業省令で定める方法により算出される生産量のうち、揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスに係るものは、キロリットルで表した製造される揮発油、灯油、軽油及びA重油の数量並びに製造される石油ガスの一トンの数量を千七百九十キロリットルとして換算した数量を合算して得た数量をいう。
(原油の数量に換算した数量)
- 第二条
- エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第十条第二号の経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した数量は、原油にあっては、キロリットルで表した数量とし、揮発油、灯油、軽油又は重油(品質の調整のための他の炭化水素油等との混合のみに供されるものを除く。)にあっては、キロリットルで表した数量に一・〇五を乗じて得た数量とする。
(原油等の有効な利用の目標の達成のための計画の提出)
- 第三条
附則
編集附則
- この省令は、平成二十二年七月五日から施行する。
様式
編集様式第1(第3条関係)
様式第2(第3条関係)
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