熊本県財産条例の一部を改正する条例


 熊本県財産条例の一部を改正する条例をここに公布する。

熊本県知事  蒲  島  郁  夫


熊本県条例第32号
熊本県財産条例の一部を改正する条例

 熊本県財産条例(昭和39年熊本県条例第23号)の一部を次のように改正する。

 附則第2条を次のように改める。

2 第3条の規定は、平成28年熊本地震による災害の被災者に対する災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定に基づく援助として供与される同法第4条第1項第1号の応急仮設住宅であって予定価格7,000万円以上のものの買入れについては、適用しない。

 この条例は、公布の日から施行する。

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