無線従事者国家試験の一部を免除する学校等として認定した件の一部を変更した件


〇郵政省告示第三号

無線従事者規則(昭和三十三年郵政省令第二十八号)第二十一条の規定により、卒業者に対して無線従事者国家試験の一部を免除する学校等として認定した中央大学の部科等の名称は、次のとおり変更された。

昭和六十四年一月七日 郵政大臣  片岡  清一
告   示   番   号
部    科    等    の    名    称
変  更  年  月  日
変 更 後 の 名 称
変 更 前 の 名 称
昭和四十三年郵政省告示第二百九十三号
理工学部(第一部)電気・電子工学科
理工学部(第1部)電気工学科
昭和六十四年四月一日
理工学部(第二部)電気・電子工学科
理工学部(第2部)電気工学科

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