災害救助法の規定による救助を行う区域 (平成23年岩手県告示第205号)

岩手県告示第205号

 災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定により、平成23年3月11日の平成23年東北地方太平洋沖地震により災害が発生した宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大町、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡野田村及び九戸郡洋野町の区域内において救助を行う。

平成23年3月11日

岩手県知事 達 増 拓 也

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